よくある質問(宿泊事業者向け)
※沖縄県宿泊税に関する手続き(手引き、Q&A、様式)については、下記サイトよりご覧ください。
1.制度概要
- 宿泊税とは、どのような税金ですか。
- 法定外目的税について教えてください。
- なぜ、宿泊税を導入するのでしょうか。
- いつから宿泊税の課税は開始されますか。
- 宿泊税条例の施行前から予約していたものについても、宿泊税は課税されますか。
- 宿泊税の税額はいくらですか。
- 宿泊税は何に使われるのですか。
2.課税対象
- 宿泊行為の定義を教えてください。
- 個人で民泊を経営している場合も課税対象ですか。
- 長期滞在の場合でも課税対象となりますか。
- 下宿営業の許可を受けた施設は課税対象となりますか。
- 自社向けの研修施設であるが、宿泊税は課税されるのですか。
- 地震等の災害から避難するために宿泊する場合でも課税されるのか。
- ホテル内のプールやレストランなどの施設のみを利用する場合は宿泊税の課税対象となりますか。
- 客室を日帰りで利用する場合は課税対象ですか。(いわゆるデイユースの場合)
- 日をまたがない6時間以上の利用は宿泊になりませんか。たとえば午前1時から午前8時までの利用は、宿泊税は課税されませんか。(宿泊予定者の到着が遅れ、チェックインが翌日未明となった場合等)
- 実際の宿泊を伴わない利用行為(いわゆるホールドルーム、キープルームなど)の場合は課税対象ですか。
- ウィークリーマンションなどの場合は課税対象ですか。
- キャンセルがあり、料金の支払いを受けた場合の取扱いを教えてください。
- 連泊の場合は、宿泊数に応じて宿泊税が課税されるのですか。
- 添い寝の幼児や子どもは宿泊税の課税対象ですか。
- 観光目的でない宿泊でも課税対象となるのでしょうか。
3.宿泊料金
- 宿泊料金の定義を教えてください。
- 宿泊料金に含まれるものの具体例を教えてください。
- 宿泊料金に含まれないものの具体例を教えてください。
- 食事付きその他各種プランにおける宿泊料金について、どのように取り扱えばいいですか。
- 企画旅行における宿泊料金の考え方はどうなりますか。
- 1室当たりの宿泊料金を設定しており、1人当たりの宿泊料金を設定していない場合の宿泊料金の算出方法を教えてください。
- エキストラベッド等を追加した場合の宿泊料金の計算方法について教えてください。
- 割引を利用する場合の取扱いを教えてください。
4.課税免除
- 修学旅行や部活動による宿泊は課税免除の対象となりますか。
- 修学旅行等の課税免除について、課税免除の対象に保育園やこども園は含まれないのでしょうか。 また、海外の学校や日本国内のインターナショナルスクールの修学旅行については、課税免除の対象となるのでしょうか。
- スポーツ少年団や地域展開したクラブ活動による宿泊は課税対象ですか。
- 珠算、囲碁、将棋、ピアノなどの文化系活動による宿泊は課税対象ですか。(児童・生徒に限るもの)
- 宿泊税を免除するための証明書について、宿泊日の後に提出はできますか。
- (宿泊料金が一定金額以下の場合に課税しない)免税点はありますか。
5.特別徴収
- 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。
- 特別徴収義務者として行わなければならないことには、どのようなものがありますか。
- これから宿泊施設の経営を始めようと思うのですが、どのような手続きが必要ですか。
- 特別徴収義務者登録申請書は、事業者単位で提出するのか、それとも施設単位で提出するのでしょうか。
- 旅館業の許可を受けた者と実際に経営している者が異なる場合はどうしたらよいですか。
- 旅館業(住宅宿泊事業)をやめようと思うのですが、どのような手続きが必要ですか。
- 特別徴収義務者登録申請は紙、eLTAXのどちらでもよいのでしょうか。
- 旅行会社や宿泊予約サイトなどを通じた予約の場合、宿泊税はどのように徴収すればよいですか。
- 宿泊者が宿泊税の支払いを拒否し、宿泊税を徴収できない場合はどうなるのでしょうか。
- 領収書への宿泊税の表記は必ず行う必要があるのですか。
- 保存すべき帳簿や書類はどういったものですか。
- 宿泊税を特別徴収するにあたって、特別徴収義務者の事務負担に対する措置はありますか。
6.申告納入
- 申告納入は毎月行わなければなりませんか。
- 申告納入期限の特例について教えてください。
- 宿泊がない月についても、納入申告書の提出は必要ですか。
- 月をまたぐ連泊の場合は、連泊の初日に宿泊数をまとめて集計してもよいですか。
- 銀行窓口で宿泊税を納入する場合、振込手数料は、事業者が負担するのでしょうか。
- 宿泊税は、電子申告・電子納付ができますか。
- 売り掛けの場合の宿泊税の申告納入期限は、宿泊があった月の翌月末となるのでしょうか。それとも入金された月の翌月末となるのでしょうか。
7.その他
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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