よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041263  更新日 2026年8月31日

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質問保存すべき帳簿や書類はどういったものですか。

回答

宿泊税では、納入申告書と宿泊税月計表の内容が確認できるように、特別徴収義務者の方が帳簿へ記載すべき事項作成すべき書類等について、次のとおり定めています。
・帳簿(5年間保存)
 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額の記載があるもの(例 総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、売上帳、仕入帳、予約台帳、クーポン取扱帳など)
・書類(5年間保存)
 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税額が記載されているもの(例:契約書、予約表、宿泊カード、予約カード、会計票、領収証、利用明細書、請求書など)
 なお、帳簿、書類の保存義務等違反については、罰則(1年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金 )が設けられておりますので、ご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

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