よくある質問(宿泊事業者向け)
質問実際の宿泊を伴わない利用行為(いわゆるホールドルーム、キープルームなど)の場合は課税対象ですか。
回答
いわゆるホールドルーム、キープルーム等、実際の宿泊を伴わない利用行為である場合、課税対象とはなりません。ただし、実際に宿泊行為があった場合、又は日をまたぐ6時間以上の利用により宿泊行為があったとみなされる場合には課税対象となります。
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