よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041285  更新日 2026年8月31日

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質問宿泊税導入後に特別徴収義務者の登録を行っていない宿泊業者への対応はどうするか。

回答

 県内で宿泊施設を営業している方は登録を行っていない場合でも宿泊税の特別徴収義務者となります。那覇県税事務所で現地調査を実施し、営業を行っている事実が判明した場合は、特別徴収義務者の登録及び申告納入を行うよう指導いたします。
 また、調査により、申告すべき宿泊税額が適正に申告されていない事実が判明した場合には、正しい税額を納入していただくため、那覇県税事務所で税額の決定を行い、納入してもらいます。なお、不申告加算金等の加算金や延滞金も課されます。

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沖縄県 総務部 税務課
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