よくある質問(宿泊事業者向け)
質問特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。
回答
県内で旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業、国家戦略特別区域法第13条第5項に規定する認定事業並びに住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設の経営者となります。当該経営者には、旅館業法等の許可若しくは認定を受けた者又は届出を行った者(名義上の経営者)のみならず、実質上の経営者がこれと異なる場合においては、その実質的経営者も「経営者」の概念に含みます。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。