よくある質問(宿泊事業者向け)
質問宿泊税を特別徴収するにあたって、特別徴収義務者の事務負担に対する措置はありますか。
回答
宿泊税の特別徴収に係る経費の一部を支援するため、特別徴収義務者に対して宿泊税報償金を交付します。
この報償金については、原則として納期限までに申告納入された宿泊税額の2.5%、制度開始5年間は特例として3.0%を交付します。
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沖縄県 総務部 税務課
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