よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041245  更新日 2026年8月31日

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質問観光目的でない宿泊でも課税対象となるのでしょうか。

回答

 宿泊税は、宿泊行為に対して課税するため、観光目的以外の宿泊にも課税免除を除き、一律課税されることになります。観光客だけでなく、納税していただく宿泊者に利益がある取組(自然環境の保全、観光二次交通の充実)に充当していくことを予定していますのでご理解ください。

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