よくある質問(宿泊事業者向け)
質問特別徴収義務者として行わなければならないことには、どのようなものがありますか。
回答
宿泊者から宿泊税を徴収し 県に申告納入していただくほか、各種申請や帳簿・書類の記載、保存を行っていただく必要があります。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
よくある質問(宿泊事業者向け)
宿泊者から宿泊税を徴収し 県に申告納入していただくほか、各種申請や帳簿・書類の記載、保存を行っていただく必要があります。
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