よくある質問(宿泊事業者向け)
質問連泊の場合は、宿泊数に応じて宿泊税が課税されるのですか。
回答
宿泊税は、宿泊数に応じて課税されます。したがって、連泊された場合は、連泊した宿泊数及び宿泊料金に応じた宿泊税が課税されます。
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沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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宿泊税は、宿泊数に応じて課税されます。したがって、連泊された場合は、連泊した宿泊数及び宿泊料金に応じた宿泊税が課税されます。
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