よくある質問(宿泊事業者向け)
質問個人で民泊を経営している場合も課税対象ですか。
回答
宿泊税は、旅館・ホテル・簡易宿所及び住宅宿泊事業に係る施設において、宿泊料金を受けて宿泊する宿泊者が納税義務者となりますので、住宅宿泊事業いわゆる民泊も課税対象となります。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。