よくある質問(宿泊事業者向け)
質問売り掛けの場合の宿泊税の申告納入期限は、宿泊があった月の翌月末となるのでしょうか。それとも入金された月の翌月末となるのでしょうか。
回答
宿泊行為があった日が属する月の翌月末までに申告納入してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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宿泊行為があった日が属する月の翌月末までに申告納入してください。
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