よくある質問(宿泊事業者向け)
質問添い寝の幼児や子どもは宿泊税の課税対象ですか。
回答
幼児・子どもの宿泊についても、宿泊料金を徴収されているのであれば課税対象となりますが、例えば、寝具の追加のない無料の添い寝利用などにより、宿泊料金が発生しない場合は課税対象となりません。
また、修学旅行や部活動等による大会参加など課税免除の要件に該当する場合には宿泊税は課税対象外となります。
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