よくある質問(宿泊事業者向け)
質問(宿泊料金が一定金額以下の場合に課税しない)免税点はありますか。
回答
免税点はありません。宿泊料金の多寡にかかわらず、宿泊者が受ける行政サービスの受益の程度は同等であることから、一定の税率(定率2%)及び広く課税することで公平性を確保することとしております。
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