よくある質問(宿泊事業者向け)
質問月をまたぐ連泊の場合は、連泊の初日に宿泊数をまとめて集計してもよいですか。
回答
宿泊料を徴収した日ではなく、宿泊行為があった日が属する月に計上していただきますので、月をまたぐ連泊の場合は、例えば4月30日分を4月分に、5月1日分を5月分に、というように分けて計上してください。
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