沖縄県宿泊税に関する手続き

ページ番号1038175  更新日 2026年3月9日

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宿泊税の手引きとQ&A

<宿泊者・宿泊事業者(特別徴収義務者)共通>

宿泊税に関する各手続きの詳細は、以下の資料をご確認ください。

・宿泊税電子申告(eLTAX)の手引き (※準備中)

※市町村宿泊税を施行予定の市町村(本部町、恩納村、北谷町、宮古島市、石垣市)に所在する宿泊施設については、市町村宿泊税と併せて、当該市町村を通じて沖縄県宿泊税を申告納入していただくことになります。そのため、特別徴収義務者の手続きや申告納入方法等については、当該市町村が定める方法によることになりますので、詳細についてはそれぞれの市町村にお問い合わせください。

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特別徴収義務者の登録等

<宿泊事業者(特別徴収義務者)向け> 

 

特別徴収義務者の登録申請

【提出書類】

(2)添付書類

ア 旅館業に係る営業許可証、認定事業に係る認定書又は住宅宿泊事業に係る届出番号及び所在地を確認できる書類の写し

イ (法人の場合)現在事項証明書

ウ (個人の場合)本人確認証明の写し(マイナンバーカードの写し等) 

※本人確認証明およびその他詳細については、「宿泊税特別徴収事務の手引き」をご参照ください。

(3)その他

宿泊事業者とは別に、宿泊税の徴収について便宜を有すると認められる方が特別徴収義務者の指定を沖縄県から受けたいときは、下記の書類を追加添付する。

エ 実際にその宿泊施設の経営に責任を有している者である旨の申立書

オ 宿泊事業者と実際にその宿泊施設の経営に責任を有している者の間で締結した委託契約書等の写し

特別徴収義務者の登録事項の変更等

【提出書類】

<登録事項の変更>

(2) 変更の内容を確認できる書類の写し

<宿泊施設の休止・再開・廃止>

(2) (休止又は再開時)旅館業法の届出等又は休業(再開)のお知らせ等の休止又は再開を確認できる書類の写し

(3) (廃止時)旅館業法の届出等又は登記事項証明書(閉鎖事項全部証明書)等の廃止を確認できる書類の写し

(4) (廃止時)登録時に交付された宿泊税特別徴収義務者証票

<証票の再交付> 

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宿泊税の申告納入

<宿泊事業者(特別徴収義務者)向け> 

申告納入

【提出書類】

※納入申告書は、納入書とあわせて毎年1年分をまとめてお送りします。

※地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用されている方で、納入申告書及び納入書の送付が不要な方は、申し出ていただければ、翌年度から送付を中止します。

その他申請

【提出書類】

<申告納入期限の特例>

<納入義務の免除・還付>

(2) 宿泊税の還付又は納入義務の免除を受けようとする理由を証明する書類

<更正の請求>

<納税管理人申告>

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課税免除

<宿泊者向け> 

課税免除を受ける際に、宿泊者から宿泊施設へ提出してください。

【提出書類】

<学校の教育活動に伴う宿泊>

<スポーツ大会・文化大会への参加に伴う宿泊>

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。