よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041256  更新日 2026年8月31日

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質問修学旅行等の課税免除について、課税免除の対象に保育園やこども園は含まれないのでしょうか。 また、海外の学校や日本国内のインターナショナルスクールの修学旅行については、課税免除の対象となるのでしょうか。

回答

 課税免除の対象を学校教育法第1条の学校(大学を除く。)としており、当該学校の中には保育園・こども園(幼稚園型を除く)、海外の学校や日本国内のインターナショナルスクールは含まれていないため、課税免除の対象外となります。

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