よくある質問(宿泊事業者向け)
質問地震等の災害から避難するために宿泊する場合でも課税されるのか。
回答
旅館業法、国家戦略特別区域法及び住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する場合は、一部の課税免除等となる宿泊を除き、全て課税の対象となります。地震等の災害から避難するための宿泊は、課税免除の対象となっておりませんので、課税されることとなります。
ただし、自治体が宿泊施設を避難所として開設した場合における当該宿泊施設への宿泊は、課税されないことを申し添えます。
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