よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041241  更新日 2026年8月31日

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質問ウィークリーマンションなどの場合は課税対象ですか。

回答

 ウィークリーマンションと称される短期賃貸借住宅については、賃貸借契約による利用で、旅館業法等の許可若しくは認定を受けるべき事業又は届出を行うべき事業にあたらない場合の当該施設における宿泊は、課税対象となりません。
 ただし、旅館業法等の許可若しくは認定を受けるべき事業又は届出を行うべき事業に該当する場合の当該施設における宿泊は、課税対象となります。このときの宿泊料金は、宿泊日ごとの宿泊料金が明確でないときは契約期間における宿泊料金を契約期間の宿泊数で除した額を宿泊料金とします。

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