よくある質問(宿泊事業者向け)
質問スポーツ少年団や地域展開したクラブ活動による宿泊は課税対象ですか。
回答
地方公共団体、公益財団法人日本スポーツ協会又は当該協会に直接又は間接に加入している団体、公益財団法人日本中学校体育連盟、九州中学校体育連盟、沖縄県中学体育連盟若しくは当該団体に加入する団体が主催する大会に参加するために宿泊する場合は、課税免除となります。
なお、宿泊税を免除するためには、チーム代表者が発行する「日本中学校体育連盟等が主催する大会に参加するための宿泊であることの証明書(地域クラブ用)」に、大会主催者が通知する「宿泊税課税免除申請に係る大会通知書」を添付し、宿泊施設に提出する必要があります。
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