よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041255  更新日 2026年8月31日

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質問修学旅行や部活動による宿泊は課税免除の対象となりますか。

回答

学校長等が証明する修学旅行等の教育課程内の下記の学校教育活動における活動は課税免除となります。
・活動の種類
(1)通信制の過程で行う面接指導(スクーリング)
(2)修学旅行、林間学校、臨海学校その他これに類する学校行事
(3)部活動
(4)部活動以外による学校を代表した大会への参加
 なお、宿泊税を免除するためには、学校長から「学校の教育活動であることの証明書(学校用)」の提出を受ける必要があります。

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