よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041271  更新日 2026年8月31日

印刷大きな文字で印刷

質問領収書への宿泊税の表記は必ず行う必要があるのですか。

回答

 領収書等に宿泊税の名称とその額を表示するようお願いします。
 なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となる場合がありますので、ご注意ください。消費税の詳しい取扱いは税務署までお問い合わせください。
 日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax 」です。
 また、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。