よくある質問(宿泊事業者向け)
質問法定外目的税について教えてください。
回答
法定外目的税とは、条例で定める特定の費用に充てるために都道府県・市町村が課することができる税です。(地方税法第4条、第5条、第 731 条)
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沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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法定外目的税とは、条例で定める特定の費用に充てるために都道府県・市町村が課することができる税です。(地方税法第4条、第5条、第 731 条)
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