よくある質問(宿泊事業者向け)
質問特別徴収義務者登録申請書は、事業者単位で提出するのか、それとも施設単位で提出するのでしょうか。
回答
特別徴収義務者の登録申請は、宿泊施設ごと(旅館業の許可・住宅宿泊事業の届出の施設ごと)に行っていただきます。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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特別徴収義務者の登録申請は、宿泊施設ごと(旅館業の許可・住宅宿泊事業の届出の施設ごと)に行っていただきます。
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