よくある質問(宿泊事業者向け)

ページ番号1041239  更新日 2026年8月31日

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質問日をまたがない6時間以上の利用は宿泊になりませんか。たとえば午前1時から午前8時までの利用は、宿泊税は課税されませんか。(宿泊予定者の到着が遅れ、チェックインが翌日未明となった場合等)

回答

その契約を宿泊契約として取り扱う場合は、課税対象となります。

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