よくある質問(宿泊事業者向け)
質問宿泊行為の定義を教えてください。
回答
宿泊とは、一般的には寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い宿泊施設を利用する行為をいいますが、宿泊税においては、以下の基準に合致するものを課税対象となる宿泊として取り扱います。
ア その利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの
イ ア以外の場合で、その利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用であるもの
※本来必要な許可や認定を受けていない又は届出をしていない施設であっても、旅館業法の許可、国家戦略特別区域法(特区民泊)の認定又は住宅宿泊事業法の届出が必要とされる事業を行う施設における宿泊の場合は課税対象となります。(以下の4項目をすべて満たすものです)。
・宿泊料を徴収している(名称は問わない)
・社会性がある(不特定の者を宿泊させる場合、広告等により広く一般に募集を行っている場合など)
・反復継続性がある(宿泊募集を継続的に行っている場合など)
・生活の本拠ではない(使用期限が1ヶ月以上であっても部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行う場合など)
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