産業高度化・事業革新措置実施計画の認定手続

ページ番号1010201  更新日 2024年12月2日

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産業イノベーション促進地域制度を活用するためには、産業高度化・事業革新措置実施計画を作成し、事前に沖縄県知事がら当該計画が適当である旨の認定及び主務大臣による確認を受ける必要があります。

措置実施計画認定申請書の作成等については、公益財団法人沖縄県産業振興公社に設置されている「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」で事前にご相談ください。

ワンストップ窓口では、措置実施計画認定申請書の作成支援を行っておりますので、認定申請予定資産の資料等を用意し、内容を相談しながら認定申請書の作成が可能となります。

1認定申請書様式

認定申請書作成にあたっては、「産業イノベーション促進地域制度の手引き」をご参考にしてください。

2相談窓口

公益財団法人沖縄県産業振興公社沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

電話:098-894-6377

Eメール:okitoku@okinawa-ric.or.jp

3認定した産業高度化・事業革新措置実施計画の概要

4実施状況報告

認定事業者は、沖縄振興特別措置法第35条の4の規定に基づき、毎年(毎事業年度)実施状況を知事に報告することとなっています。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 企業立地推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2770 ファクス:098-866-2846
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