経済特区沖縄
沖縄では、県外から沖縄に立地する企業や、地場産業を営む県内企業も活用できる様々な制度が用意されています。そのひとつとして他県にはない高率の所得控除や投資税額控除などの課税の特例があります。
沖縄特区・地域税制活用 ワンストップ相談窓口
措置実施計画の認定は次のバナーをご覧ください。
お知らせ(企業誘致セミナー・県内説明会など)
令和4年9月30日【10月26日(水曜日)開催済】令和4年度 沖縄特区・地域税制オンラインセミナーを開催しました
令和4年8月1日
令和4年5月31日
令和4年3月4日
令和3年5月17日
令和3年4月1日
令和2年12月15日
令和2年7月14日
令和元年12月18日
令和元年12月6日
令和元年9月12日
平成31年4月1日 各特区・地域の優遇制度が、平成33年3月31日まで延長されました
特区・地域制度の概要
各特区・地域制度で講じられている特例措置等の概要(対象となる区域、業種等)は、以下のとおりです。
各特区・地域制度詳細について(各制度担当課ページ)
国際物流拠点産業集積地域
(制度目的)産業及び貿易の振興をもって、沖縄における民間主導の自立型経済の構築
情報通信産業振興地域/情報通信産業特別地区
(制度目的)情報通信産業の振興及び情報通信産業の集積の牽引力となる特定情報通信事業を実施する企業の立地の促進
産業イノベーション促進地域
(制度目的)製造業等の開発力・生産技術の向上や沖縄の地域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資を促進
観光地形成促進地域
(制度目的)国内外からの観光旅客に対応した観光関連施設の整備の促進
経済金融活性化特別地区
(制度目的)実体経済の基盤となる産業とそれを支える金融産業の集積により、名護市を中心とする北部地域の経済・金融を活性化
離島の旅館業に係る特例措置
(制度目的)離島地域の発展を図るため、旅館業用建物の整備を促進する
税制上の特例措置を活用するための手続き
特例措置を受けるために必要な認定制度
所得控除
情報通信産業特別地区、国際物流拠点産業集積地域、経済金融活性化特別地区において所得控除を活用しようとする場合、県知事による事業認定を受ける必要があります。
事業認定の窓口は以下のとおりです。
制度名 | 担当課(電話番号) |
---|---|
情報通信産業特別地区 | 情報産業振興課(098-866-2503) |
国際物流拠点産業集積地域 | 企業立地推進課(098-866-2770) |
経済金融活性化特別地区 | 企画調整課(098-866-2026) |
投資税額控除、特別償却
沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律が令和4年4月1日に施行されました。これを受け、新制度運用開始後は国際物流拠点産業集積地域、情報通信産業振興地域/情報通信産業特別地区、産業イノベーション促進地域、観光地形成促進地域、離島の旅館業に係る特例措置、経済金融活性化特別地区の各制度に基づき、投資税額控除又は特別償却を活用しようとする場合、あらかじめ県知事による措置実施計画の認定を受ける必要があります。
措置実施計画認定の申請窓口は、沖縄県産業振興公社【沖縄特区・地域税制活用 ワンストップ相談窓口】です。
認定にはお時間を要することから、早めにご相談ください。
- 国際物流拠点産業集積地域制度
- 情報通信産業振興措置実施計画の認定等の公表
- 産業イノベーション促進地域制度
- 観光地形成促進計画と民間観光関連施設の整備を促進する観光地形成促進地域制度
- 離島振興税制
- 経済金融活性化特別地区 概要
- 沖縄県産業振興公社【沖縄特区・地域税制活用 ワンストップ相談窓口】(外部リンク)
運用開始について
- *令和4年4月1日より、離島の旅館業に係る特例措置について、新制度が運用開始となりました。
- *令和4年8月1日より、国際物流拠点産業集積地域、情報通信産業振興地域/情報通信産業特別地区、産業イノベーション促進地域、観光地形成促進地域について、新制度が運用開始となりました。
- *経済金融特区については、10月1日より運用開始となりました。
- 離島振興税制
- 国際物流拠点産業集積地域制度
- 情報通信産業振興措置実施計画の認定等の公表
- 産業イノベーション促進地域制度
- 観光地形成促進計画と民間観光関連施設の整備を促進する観光地形成促進地域制度
- 経済金融活性化特別地区 概要
認定制度に関すること
各制度の概要ページをご覧ください。
申請手続きに関すること
沖縄県産業振興公社【沖縄特区・地域税制活用 ワンストップ相談窓口】HPをご覧ください。(特区・地域制度の申請に関する相談対応などを行っています。)
- 問い合わせ先:沖縄特区・地域税制活用ワンストップ窓口 電話098-894-6377
- 営業時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
経済金融活性化特区版エンジェル税制
経済金融活性化特別地区に立地する特定の企業に投資を行う個人は、所得税の優遇を受けることが出来ます。適用のための要件、手続は以下のとおりです。
地方税(県税・市町村税)の減免
その他補足事項
上記、課税の特例を受けるためには、沖縄県知事による認定(事業者が設備投資等について作成する「措置実施計画」の認定又は、事業者が各特区・地域内で行う「事業」の認定)に加え、主務大臣が定めた基準を満たす旨の確認を受ける必要があります(経済金融活性化特別地区を除く。)
主務大臣の確認要件等については、内閣府HPをご覧ください。
問い合わせ先
内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室 電話:03-5253-2111内線:34363、34364
事業認定のお知らせ
各制度の概要ページをご覧ください。
関連法令
各特区・地域制度共通
事業認定等に関すること
- 情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(外部リンク)
- 国際物流拠点産業集積措置実施計画及び特定国際物流拠点事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令(外部リンク)
- 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(外部リンク)
国税に関すること
地方税に関すること
- 県税の課税免除等の特例に関する条例(外部リンク)
- 県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則(外部リンク)
-
地方税法(外部リンク)
(事業所税の軽減は、地方税法の附則第33条が根拠となっています。)
関連リンク
-
特区税制ワンストップ相談窓口ホームページ(外部リンク)
(沖縄特区・地域制度の相談窓口) -
企業立地推進課
(国際物流拠点産業集積地域、産業イノベーション地域) -
ITイノベーション推進課
(情報通信産業振興地域、情報通信産業特別地区) -
観光地形成促進計画と民間観光関連施設の整備を促進する観光地形成促進地域制度
(観光地形成促進地域) -
離島振興税制
(離島の旅館業に係る特例措置) -
企画調整課
(経済金融活性化特別地区) -
税務課
(県税の課税の特例) - 内閣府沖縄担当部局(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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