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更新日:2023年4月7日

介護サービス情報の公表

お知らせ

  • 「令和5年度介護サービス情報の報告・調査及び情報計画」を策定しました。
     計画の閲覧はこちら
  • お問い合わせフォームを設置しました。
    制度の内容や報告方法に関するお問い合わせはこちらからお願いします。

ページメニュー

 

介護サービス情報の公表制度とは

 介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)が自ら介護サービス事業者を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービスを利用又は提供する制度となっております。
その制度の趣旨を保証するため、利用者等が介護サービスを事業所を選択する際に、その判断に資する必要な情報を適切に提供するため、また、介護サービス事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等に関して、利用者による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択されることができるよう、各事業者の情報を公平に提供する環境整備を図る必要があります。
 「介護サービス情報の公表」制度は、このような利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の35第1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務づけるものです。

※「介護サービス情報の公表」の制度、公表システム、関係通知等について、厚生労働省のHPにおいて専用のサイトを設けております。

沖縄県「介護サービス情報公表」

沖縄県「介護サービス情報公表システム」

 沖縄県内の介護サービス情報は、次のリンクから検索できます。

【参考】システムアクセス数

「介護サービス情報公表システム」月別アクセス件数(PDF:28KB)

グラフは令和2年1月から令和4年12月までの、県内の介護サービス情報公表のアクセス件数です。  

 access_graph.png

 

 

令和5年度「介護サービス情報公表制度」運営について

令和5年度「介護サービス情報公表」公表・調査計画

(1)令和5年度沖縄県「介護サービス情報の公表」に関する計画(PDF:292KB)

※(2)令和5年度事業所毎公表計画 については、策定次第掲載いたします。

3.公表・調査対象事業者について

  • 公表・調査対象事業者について
    情報の公表の対象となる事業者は、介護保険法第115条の35第1項及び省令第140条の44第1項に基づき以下のとおりになります。
  • (1)公表対象サービス
    居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援及び施設サービスのほぼ全てのサービスが対象になります。
    ※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、介護予防支援は対象外。
  •      
  • (2)公表対象事業者
    ア. 令和4年度(1年間)において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超えている事業者。
    イ. 令和5年度に新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者
    ※公表対象事業者が報告期限より前に廃止又は休止した場合には、上記に関わらず報告義務がないものとする。
  •  
  • (3)調査対象事業者
    沖縄県が定める調査指針に基づき、下記のとおりとする。
    沖縄県「介護サービス情報の公表」制度の調査指針
  • ア 新たに介護サービスの提供を開始する事業者
  •   指定(許可)を受けた翌年度以降2年以内に調査を行う。(今年は令和2・3年度に指定された事業所が対象)但し、外部評価が義務付けされている地域密着型サービス事業者及び福祉サービス第三者評価を実施している事業者については、調査対象外とする。 

イ 自ら希望して調査を申し出た事業者
 調査を希望する者は、次項参照。

※1件(1サービス区分)あたり28,000円の手数料をいただきます。

「介護サービス情報の公表」調査の変更について

 介護サービス事業者が報告した情報については、これまで、指定調査機関の調査員が、原則必ず年1回の調査を実施しておりましたが、平成23年度に制度の見直しが行われ、平成24年度からは、各都道府県知事が調査の必要があると認める場合に行うことになりました。

 なお、調査の有無にかかわらず、調査票(基本情報、運営情報)については毎年提出いただき、公表することに変更はありません。提出については、インターネットによる報告となります。該当事業所へは、上記公表計画に沿って改めて通知させていただきます。

4.令和5年介護サービス情報 調査希望の申し出について(調査手数料が発生します)

 令和5年度介護サービス情報報告について、自ら調査を希望する者は、調査申請書を提出してください。 

(1)申請書様式 :調査申請書
(2)申請受付期間:令和5年7月3日(月)~令和4年7月31日(月)
(3)提出方法  :郵送又は持参
(4)提出先   :沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班 情報公表担当

住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側) ​​​​​​
TEL:098-866-2214

5.令和5年介護サービス情報 任意報告希望届出について(報告手数料は不要です)

  介護サービス情報公表対象事業者は上記3-(3)のとおりであり、計画の基準日前の1年間において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円以下の事業者については対象外となりますが、当該事業者の希望により、報告公表を行うことができます。

  令和5年介護サービス情報の任意報告を希望する者は、以下に基づき届け出てください。

    届出様式: 「介護サービス情報の公表」制度 任意報告希望届出書

    届出期限:令和6年1月末

    届出方法:FAX、郵送又は持参 

    届出先 :沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班 情報公表担

     

「介護サービス情報公表」の報告について

<はじめに行っていただくこと>

 報告にあたっては、まずはじめに、下に掲載してある公表システム操作マニュアル及び記載要領(基本情報、運営情報)等をダウンロードしていただき、それらマニュアル、記載要領等をご覧頂きながら報告してください。

<報告システムへのログイン及び報告の流れ>

報告システムへのログイン

報告システムへのログインは、下のアドレスよりアクセスしてください。
※報告に当たっては、必ず、マニュアル及びQ&Aをご確認ください。

 こちらをクリックしてください→報告システム(事業者向け)ログイン(外部サイトへリンク)

 介護サービス情報公表の報告から公表までの流れ

公表システム操作マニュアル

事業者向け操作ガイド≪添付ファイル≫ 

事業所向け操作マニュアル≪添付ファイル≫

※令和元年7月に、マニュアルが改定されております。

基本情報、運営情報の調査票及び記載要領

基本情報調査票

基本情報調査票記載要領

運営情報調査票(記載要領含む)

※上記調査票は参考までに掲載しているものであり、実際の報告は公表システムを用いて行うことになります。
なお、事業所・開設者等においてインターネットによる報告が困難な場合は、介護指導班までご相談下さい。

Q&A集

制度に関するお問い合わせ先

情報公表制度や、システムでの報告方法等に関するお問い合わせは、メールにて承ります。
※回答は、メールまたはお電話にて行います。

下記に記載のメールアドレス宛に、必要事項を記載し、お問い合わせください。
※①制度に関するお問い合わせと、②報告、調査に関するお問い合わせで、記載する必要事項が異なります。
 必ず下記をご確認ください。

①制度に関するお問い合わせ

●お問い合わせ先メールアドレス:aa021156@pref.okinawa.lg.jp

●件名:情報公表制度についてのお問い合わせ

●必要事項
・名前
・電話番号
・お問い合わせ内容(※可能な限り詳細に記載ください)

②報告、調査に関するお問い合わせ

下記のメールアドレス宛に、必要事項を記載し、ご連絡ください。
報告に当たっては、必ず、こちらに掲載のマニュアル及び記載要領をご確認ください。

●お問い合わせ先メールアドレス:aa021156@pref.okinawa.lg.jp

●件名:情報公表の報告・調査についてのお問い合わせ

●必要事項
・事業所名
・事業所番号
・サービス種類
・担当者名
・電話番号
・お問い合わせ内容(※詳細に記載ください)

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お問い合わせ

子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2214

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