介護サービス情報の公表(事業者向け)

ページ番号1007314  更新日 2025年2月28日

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制度概要

 「介護サービス情報の公表」制度は、利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、介護保険法第115条の35第1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報」の公表を義務づけるものです。
 各事業者は、国が構築・運用している「介護サービス情報公表システム」を利用し、年度ごとに介護サービス情報を報告する必要があります。

※「介護サービス情報の公表」の制度、公表システム、関係通知等について、厚生労働省のHPにおいて専用のサイトが設けられています。
 制度についてさらに詳細を確認したい場合、以下の厚生労働省ホームページやパンフレットを御覧ください。

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沖縄県「介護サービス情報公表」の閲覧

 各事業者が報告した介護サービス情報は、沖縄県「介護サービス情報公表システム」から閲覧することができます。
 システムへのアクセスは、以下のリンクを御利用ください。

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介護サービス情報公表制度の運営

公表・調査の対象となる事業者

 制度の対象となる事業者は、介護保険法第115条の35第1項及び省令第140条の44第1項に基づき以下のとおりになります。

  • 公表対象サービス
    居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援及び施設サービスのうち、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、介護予防支援を除くすべてのサービス
  • 公表対象事業者
    1. 前年度において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超えている事業所
    2. 今年度に新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業所
    3. 上記に該当しないが、介護サービス情報の公表を希望する事業所
  • 調査対象事業者
     沖縄県では調査に関する指針を定めており、公表対象事業所のうち以下に該当する事業所に対して、報告した介護サービス情報に係る調査を行っています。
    1. 新たに介護サービスの提供を開始する事業所
       事業開始年度(指定(許可)を受けた年度)の翌年度~3年度以内に調査を行います。
      ※外部評価が義務付けされている認知症対応型共同生活介護事業所及び福祉サービス第三者評価を実施している事業者については、調査対象外となります
    2. 選定された事業所以外で、希望して調査を申し出た事業所

介護サービス情報公表計画

 介護サービス情報公表の実施のために、対象事業所の要件や、実際に対象となる事業所を記載した以下2つの計画を毎年度策定しています

「介護サービス情報の公表に関する計画」

 公表の対象となる事業所の要件等を定めた計画です。

事業所毎公表計画

 実際に対象となる事業所の一覧及び報告・調査の別や報告期限等を定めた計画です。
※対象事業所が追加された場合は随時公開します。

※対象となっているが、事業所を休止・廃止する等で対象外となる場合や、対象となる要件を満たしているが計画に記載されていない場合は、ページ最下部の「6.制度に関するお問い合わせ」に記載のフォームからお問い合わせください。

調査希望の申し出について(調査手数料が発生します)

 介護サービス情報報告について、自ら調査を希望する事業者は、以下に基づき調査申請書を提出してください。

※任意調査を希望する場合は、調査手数料が発生します。

  • 申請受付期間
    令和6年7月1日 ~ 令和6年7月31日
  • 提出方法
    郵送又は持参
  • 提出先
    • 担当名等
      沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課 指導班 情報公表担当
    • 住所等
      〒900-8570
      沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

令和6年介護サービス情報 任意報告希望届出について(報告手数料不要)

 計画の基準日前の1年間において介護報酬の支払いを受けた金額が100万円以下の事業者又はみなし指定を受けて開設1年以内の事業者については本制度の対象外となりますが、当該事業者の希望により、報告公表を行うことができます。

 介護サービス情報の任意報告を希望する者は、以下に基づき届け出てください。

  • 届出期限:令和7年1月末
  • 届出方法:ファクス、郵送又は持参
  • 届出先:沖縄県保健医療介護部高齢者介護課指導班 情報公表担当
    住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
    ファクス:098-862-6325

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「介護サービス情報公表」の報告

報告システムへのログイン及び報告の流れ

報告システムへのログイン

報告システムへのログインの際は、以下のリンクをご利用ください。
※報告に当たっては、必ず、マニュアル及びQ&Aをご確認ください。

報告の流れ

 

公表システム操作マニュアル

基本情報、運営情報の調査票及び記載要領

※調査票はサービス毎にシートが分かれています。必ず、調査票が報告を行うサービスと一致していることを確認してください。

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Q&A

Q&A(特記)

事業所を休止・廃止する場合の手続き

 報告対象となっている事業所の休止・廃止を予定している又はすでに休止・廃止している場合は、報告は不要となります。
 この場合、指定権者へ届け出た休止・廃止届の写しを、本ページ下部の「お問い合わせ先」欄にあるメールアドレスまで送付してください。
(休止・廃止届の写しを確認後、対象の事業所の既に公表されている情報を非公開にする処理を行います。)

報告内容の修正

 報告内容の修正を行いたい場合、以下のファイルを参照の上、修正手続きを行ってください。
 なお、修正を行いたい情報によって手続き方法が異なりますのでご注意ください。

【注意】
 手順1・2両方の修正を行いたい場合、手順1の修正手続き(修正した調査票の提出まで)を実施後、手順2の修正手続きを行ってください。

「手順3 事業所の特色」の追記・修正

 手順1・手順2と異なり、「手順3 事業所の特色」の情報は県への提出を経ず、事業所が当該情報を更新した時点で随時システム上公表される情報も更新されます。
 内容の変更の際に県への連絡等は不要です。

重要事項のウェブサイトへの掲示(令和6年度~)

 重要事項について、原則としてウェブサイトに掲載しなければならないとされているところ、本システムにおいて当該重要事項の公表を行ったことをもって、当該掲載を行ったこととできるようになっています。
 掲載は、調査票の「手順3 事業所の特色」の「法令・通知等で「書面掲示」を求めている事項の一覧」内にある「利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)」の欄から行うことができます。

財務諸表の掲載(令和6年度~)

 運営情報の「8 財務諸表」について、以下に該当する場合の取り扱いがQ&Aとして発出されています。

  1. 会計基準上、キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場合
  2. 各事業所単位でなく、法人単位など複数事業が含まれる形で財務諸表を作成している場合

その他Q&A

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お問い合わせ先

 情報公表制度やシステムでの報告方法等に関するお問い合わせは、メールにて承っています。下記メールアドレス宛に、必要事項を記載してお問い合わせください。
 なお、お問い合わせの前に以下の事項について御確認ください。

  • システムの利用方法については、本ページに掲載しているマニュアルや記載要領を御確認の上、御不明点がある場合にお問い合わせください。
  • 例年多くのお問い合わせをいただいており、回答に時間を要する場合がございます。御了承ください。
  • 回答は、メールまたはお電話にて順次行います。

〇お問い合わせ先

  • お問い合わせ先メールアドレス:kaigo-shidou@pref.okinawa.lg.jp
  • 件名:情報公表の報告・調査についてのお問い合わせ
  • 必要事項
    • 事業所名
    • 事業所番号
    • サービス種類
    • 担当者名
    • 電話番号
    • お問い合わせ内容(※詳細に記載ください)

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