介護サービス関連(南部福祉事務所)
更新日:2021年6月8日
介護保険関係
1.介護サービス事業者の指定について
介護保険事業者としてサービスを提供するためには、事業所単位でサービスの種類又は事業を実施する所在市町村ごとに、沖縄県知事又は市町村長の指定を受ける必要があります。
沖縄県においては、指定申請の前に事前協議を行なっており、指定手続きの流れは以下のとおりです。
※事前協議の前に「介護サービス事業を始める方へ」、「介護保険事業者の指定について」をご確認ください。
指定手続きの流れ
※手続きのため福祉事務所へ来所される際には、事前に担当者と日程を調整してください。調整のない場合、業務の都合により対応できないこともあります。
1 事前協議
指定申請が可能か(指定の要件を満たしているか)確認するとともに、指定申請後の書類審査を円滑に行うため、事前協議資料を基に福祉事務所担当者がヒアリングを行います。
事前協議は複数回実施します。また、事前協議の際に施設や設備に問題があると判断された場合には、先に改善していただきあらためて事前協議を行う場合もありますので、指定申請までに余裕をもって行ってください。
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居宅サービスの新規指定にかかる事前協議
事前協議資料様式(居宅サービスの新規指定にかかる事前協議について)
2 指定申請
事業開始予定日の前々月の20日前までに申請書類を提出 例)事業開始予定日:4月1日→書類提出:2月20日
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届出様式(介護施設関係 指定・変更等届出)
指定申請様式(届出様式(指定申請・変更等届出に係る様式))
指定申請に必要な様式については、上記リンク先ページの下部にある「指定申請に係る添付書類一覧」よりご確認ください。
3 書類審査
申請書類の補正や書類の追加提出が必要な場合もありますので、福祉事務所担当者の指示にしたがってください。
4 現地確認
福祉事務所担当者が事業所に出向き、事業所がサービス可能な状態か施設や設備等を確認します。必要に応じて施設や設備の修正や追加を依頼します。
5 指定
福祉事務所にて指定書の交付及び事業実施上の留意事項を説明します。指定日の前月下旬ごろに実施します。
6 事業開始
指定日(毎月1日)以降に事業実施が可能となります。
2.指定内容の変更、事業の停止、廃止の手続きについて
指定内容を変更したり、事業を休止、廃止もしくは再開したときは、事由のあった日から10日以内に所定の様式による届出を行なう必要があります。
(変更届出のうち、利用定員の増、事業所の所在地変更など、内容によっては事前に調整を必要とするものもあります。)
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届出様式(介護施設関係 指定・変更等届出)
変更届出書様式(届出様式(指定申請・変更等届出に係る様式))
更新届出に必要な様式については、上記リンク先ページの下部にある「変更届出書添付書類一覧」よりご確認ください。
3.指定更新申請について
- 介護事業サービス事業者の指定有効期間は6年となっており、6年ごとに指定更新申請が必要です。
- 更新についての詳細は「指定更新申請」よりご確認ください。
※指定有効期限の1ヶ月前までに必要書類を提出してください。
※指定更新に係る県からの事前通知はありません。各事業所で指定有効期限をご確認の上、申請してください。
4.介護保険事業所に対する実地指導
南部福祉事務所では、「沖縄県介護保険施設等指導要綱」等に基づき、管内の介護保険事業所に対して実地指導を行っています。
※実地指導にかかる提出資料は、県高齢者福祉介護課~介護サービス関係(介護指導班)~の1.各種届出の「実地指導における事前提出資料等について」に掲載しています。
5.業務管理体制の整備
介護サービス事業者(法人)は、介護保険法に基づき法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
また、介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定及び許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、介護サービス事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出なければいけません(届出事項に変更が生じた際にも届け出の必要があります)。
南部福祉事務所では、届出のあった業務管理体制の整備の内容及び運用状況を確認するため、当福祉事務所に届出のあった全ての事業者を対象として、定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を実施しています。
南部福祉事務所から一般検査の実施通知がありましたら、各事業者において適切に対応し、法令遵守等の意識の向上と取組の充実を図ってください。
※「業務管理体制の整備に係る各種届出様式」及び「業務管理体制の整備に係る一般検査調査票」は、県高齢者福祉介護課「業務管理体制の整備について」に掲載しています。
6.南部福祉事務所の担当区域
浦添市・糸満市・豊見城市・南城市・西原町・島尻郡(伊是名村、伊平屋村を除く)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 南部福祉事務所
〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町宮平212
電話:098-889-6370 ファクス:098-889-6366
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