電子申請届出システム
電子申請届出システムを活用した申請・届出について
沖縄県では、介護事業所の行う申請・届出に係る事務負担軽減のため、厚生労働省の「電子申請届出システム」を活用して申請・届出等を受け付けています。
システムを活用した申請・届出の義務化について
令和6年4月から、介護事業所が行う各種申請等の手続きについて、電子申請届出システムの利用が原則化されます。
これに伴い、下記の申請等を沖縄県に提出する場合は、原則、電子申請届出システムを利用して提出していただきますようお願いします。
- 新規指定
- 指定更新
- 指定を不要とする旨の申出
- 休止・廃止・再開届出
- 指定辞退届出
- 変更届出
- 開設許可事項変更申請・管理者承認申請・広告事項許可申請
- 加算に関する届出
やむを得ない事情によりシステムを利用できない場合
「やむを得ない事情」がある場合、電子申請届出システムによらず、紙での手続きが可能です。
システムの利用が難しいなどのやむを得ない事情がある場合は、提出先(高齢者介護課または各福祉事務所)へ御相談ください。
※「やむを得ない事情」については、今後厚生労働省から具体例が示される予定です。
事前準備
GビズIDの作成
「電子申請届出システム」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
「GビズID」を登録していない事業者は、以下のリンク先よりアカウントを作成してください。
※「GビズID」はデジタル庁が所管するサービスのため、同サービスに関する照会等は以下のサイトに記載のお問い合わせ先にお願いします(沖縄県では回答できません)。
※「GビズID」の登録には2週間程度お時間を要します。
GビズIDの運用方法例については以下の資料を参照してください。
申請・届出方法
システムへのアクセス
システムへは、以下のリンクからアクセスしてください。
(本ページ下部の「対象の手続き情報」にて確認可能です。)
各補助金の案内ページを御確認ください。
マニュアル
- 【電子申請届出システム】 介護事業所向け操作ガイド (PDF 3.4MB)
- 【電子申請届出システム】 操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版 (PDF 3.2MB)
-
説明動画(外部リンク)
マニュアルの内容を解説した動画です。(厚生労働省作成)
手数料(証紙収納)について
一部の申請では手数料の収納が必要となります。
手数料の収納方法については、申請受付時に別途担当者から御連絡いたします。
手数料の収納が必要な申請
- 指定(許可)申請(各サービス)
- 指定(許可)更新申請(各サービス)
- 介護老人保健施設・介護医療院の変更許可申請(建物の構造または構造設備の変更に限る)
登記情報の提出について
登記事項証明書の提出が必要な場合は、以下のいずれかの方法で提出してください。
- 申請者の原本証明
余白に以下の文言を記載の上、申請者の押印がされた書類を添付して提出してください。- 「この写しは原本と相違ないことを証明します」
「令和〇年〇月〇日」
「申請者名」 印
- 「この写しは原本と相違ないことを証明します」
- 登記情報提供サービス
登記情報提供サービスにて取得した照会番号が記載されている書類の写し等を添付して提出して下さい。
※本サービスは有料のサービスとなっております。
登記情報提供サービスの登録や利用方法については、以下のページを御確認ください。
※登記情報提供サービスは法務省所管のサービスのため、沖縄県では利用方法等に回答できません。
本システムを利用できない場合
「やむを得ない事情」がある場合、本システムによらず、紙での申請・届出が可能です。
システムの利用が難しいなどのやむを得ない事情がある場合は、申請・届出先(指導班又は各福祉事務所)へ御相談ください。
※「やむを得ない事情」については、今後厚生労働省から具体例が示される予定です。
対象の手続き情報
現在システムにて受け付けている手続き
現在、以下の申請・届出がシステムから御利用可能です。
※各手続きで提出が必要な様式については、案内ページを御確認ください。
※一部の手続きでは、申請・届出の前に事前協議を要します。詳細は各手続きの案内ページを御確認ください。
新規指定
※事前協議が必要です。
※手数料(証紙収納)が必要です。
※新規指定の際は加算に関する届出も提出する必要があります。
変更届出
※以下を変更する際は事前協議が必要です。
- 事業所の移転
- 通所系サービスの利用定員増
指定更新
※手数料(証紙収納)が必要です。
休止・廃止・再開届出
指定辞退届出
-
指定辞退届出 案内ページ
案内ページ内の見出し「3.その他届出」の「指定介護老人福祉施設」サービスの欄を御確認ください。
開設許可事項変更申請・管理者承認申請・広告事項許可申請
※変更事由のうち、建物の構造または構造設備の変更に該当する場合は手数料(証紙収納)が必要です。
-
開設許可事項変更・管理者承認・広告事項許可申請 案内ページ
案内ページ内の見出し「3.その他届出」を御確認ください。
指定を不要とする旨の申出
-
指定を不要とする旨の申出 案内ページ
リンク先の「3.みなし指定事業所の手続きについて」の欄を御確認ください。
加算に関する届出
お問い合わせ
お問い合わせは下記の方法で受付いたします。
- お問い合わせフォーム(メール):aa021156@pref.okinawa.lg.jp
- ファクス:098‐862-6325
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