業務管理体制の整備

ページ番号1007297  更新日 2024年1月11日

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平成20年の介護保険法の改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

制度概要を参照下さい。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定及び許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出なければいけません。

平成27年4月1日から介護保険法第115条の32に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が変更となっています。

令和3年4月1日から指定事業所が那覇市内にのみ所在する事業者にかかる届出先について、原則都道府県知事から那覇市長へ変更となります。詳しくは国のリーフレットを参照ください。届出先は届出窓口を参照ください。

令和5年3月28日より、届出方法が電子に変わりました。今後は、「業務管理体制整備に関する届出シスム」にて申請ください。なお、当面は届出システム以外で届いた届出につきましても従前どおり処理いたします。(※届出システムへの登録方法につきましては、操作マニュアルを確認ください。)

※今回は、システムを利用するための登録です。新規事業者の登録と間違えないようにしてください。各事業者のAから始まる番号は、下記の「事業者(法人)番号について」を確認ください。

なお、システムの操作方法についての質問は、ログイン後のお知らせ画面にてできるようになりますので、そちらから操作についての質問はされてください。

また、届出窓口についても下記の「届出窓口について」を確認ください。

業務管理体制の整備に関する届出

事業者(法人)番号について

業務管理体制確認検査(一般検査)について

沖縄県では、届出のあった業務管理体制の整備の内容及び運用状況を確認するため、「介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査実施要領」を策定し、県に届出のあった全ての事業者を対象として、定期的(概ね6年に1回)に確認検査(一般検査)を実施します。
高齢者福祉介護課又は所管の福祉事務所から一般検査の実施通知がありましたら、各事業者において適切に対応し、法令遵守等の意識の向上と取組の充実を図ってください。

  1. 検査対象事業者
    沖縄県に対し業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者
  2. 検査実施機関
    沖縄県高齢者福祉介護課、北部福祉事務所、中部福祉事務所、南部福祉事務所、宮古福祉事務所、八重山福祉事務所
  3. 検査の実施方法
    確認検査(一般検査)は、対象となる事業者に対し、「業務管理体制の整備に係る一般検査調査票」の提出を求める書面検査の方法により実施します。
  4. 提出書類
  1. 参考

業務管理体制の整備に関する参考資料等

業務管理体制の整備にあたって参考となる資料、ホームページを掲載します。法人の業務管理体制(法令遵守態勢)の構築の参考としてください。

  • ※16P以降の「業務管理体制(法令遵守態勢)確認検査の実施に当たっての考え方」が参考となります。
  • ※第5章 「業務管理体制(法令等遵守態勢)の考え方」の詳細解説(45P以降)も運用の参考としてください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。