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更新日:2017年10月16日
事業者は、利用者又は利用者の家族に対し、あらかじめ重要事項説明書等において事故発生時の対応を説明し、同意を得る必要があります。
また、事故発生時の具体的な対応については、連絡先、連絡の順番などを含んだマニュアルで定めておくこと、および損害賠償が必要な場合に備えて、損害賠償保険への加入又は賠償資力を有することが望ましいです。
本県においては、事故への速やかな対応と事故防止への取り組みを支援するために「沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領」を示していますので、これに沿って適切に対応してください。
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