事故報告の取扱い

ページ番号1007290  更新日 2024年1月11日

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事業者は、利用者又は利用者の家族に対し、あらかじめ重要事項説明書等において事故発生時の対応を説明し、同意を得る必要があります。
また、事故発生時の具体的な対応については、連絡先、連絡の順番などを含んだマニュアルで定めておくこと、および損害賠償が必要な場合に備えて、損害賠償保険への加入又は賠償資力を有することが望ましいです。
本県においては、事故への速やかな対応と事故防止への取り組みを支援するために「沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領」を示していますので、これに沿って適切に対応してください。

事故調査結果に基づく注意喚起

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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