ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > (通所系サービス)感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応について
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更新日:2022年2月22日
令和3年度報酬改定に伴い、通所系サービスを対象として、感染症又は災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に適用できる、基本報酬の3%の加算(以下、「3%加算」という。)と、事業所規模別の報酬区分(以下、「規模区分」という。)の決定に係る特例が設けられました。
対象となる感染症又は災害が発生した場合、厚生労働省から事務連絡により通知されます。
今般の新型コロナウイルス感染症は対象です。
届出を行う際は、必ず下記の資料をご確認・ご熟読ください。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(3%加算、規模区分の特例についての抜粋版)(PDF:865KB)
サービス種類・規模区分 | 適用できる加算・特例 |
・通所介護(通常規模型) ・通所リハビリテーション(通常規模型) |
・3%加算 |
・通所介護(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ) ・通所リハビリテーション(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ) |
以下のいずれか ・3%加算 ・規模区分の特例 両方の算定要件に該当する場合は、規模区分の特例を適用。 同時の算定は不可。 |
以下の要件を満たす場合、減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算できます。
減少月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に算定できます。
減少月の利用延人員数が、令和元年度の1月当たりの平均利用延人員数又は前年同月(令和2年2月又は3月)の利用延人員数のいずれか(以下「減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎」という。)より、5%以上減少している場合に算定できます。
なお、後述する延長申請時に適用申請時の算定基礎から変更することができないことから、あらかじめ令和元年度の1月当たりの平均利用延人員数と令和2年2月又は3月の利用延人員数の両方を算出し、人員数が多い方を算定基礎とすることを推奨します。
利用延人員数の減少月 | 減少月の利用延人員数との比較対象(算定基礎) | 届出期限 | 算定開始月 |
令和3年4月以降 | 減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数 | 減少月の翌月の15日 | 減少月の翌々月 |
※「利用延人員数の減少月」が令和3年2月又は3月の場合については、上表の見やすさの観点から、省略しています。
・利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると当市が認める場合には、当初の加算の算定期間終了月の翌月から3月以内に限って延長が可能です。
・当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数が、加算適用の申請を行った際の算定基礎(減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎を含む。以下同じ。)より、5%以上減少しているときに延長して算定できます。
利用延人員数の比較対象 | 届出期限 | 算定開始月 |
当初の加算の算定期間終了月の前月の利用延人員数と 加算適用申請時の算定基礎 |
当初の加算算定終了月の15日 | 当初の加算算定期間終了月の翌月 |
本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目です。
通所介護(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)及び通所リハビリテーション(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)について、令和3年4月以降に1月当たりの利用延人員数が減少し、より小さい規模区分の利用延人員数と同等となった場合には、当該減少月の翌々月から、当該より小さい規模区分を適用します。
なお、規模区分の特例は令和3年2月又は3月を減少月として適用することはできません。最短で令和3年4月を減少月として令和3年6月から適用可能です。
例えば、算定要件を満たしている場合に所定の期限までに届出を行えば、令和3年4月、5月に3%加算を算定し、令和3年6月以降に規模区分の特例を適用することは可能です。
減少月の利用延人員数 | 特例適用後の規模区分 |
750人超900人以下 | 大規模型Ⅰ |
750人以下 | 通常規模型 |
届出期限 | 算定開始月 |
減少月の翌月15日 (最短の令和3年6月から適用する場合は5月15日) |
減少月の翌々月 (最短で適用する場合は令和3年6月) |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護及び通所リハビリテーションの規模区分を確認する際に用いる計算方法で算出します。
計算の際は、ページ下部の利用延人員数計算シート(提出書類の一部)を使用してください。
・3%加算・規模区分の特例による算定期間中は月ごとに利用延人員数を確認する必要があります。
以下の場合、当該月の翌月までで算定終了する必要があります。
必ず届出を当該月の翌月15日までにしてください。
※届出を怠った場合は、3%加算及び規模区分の特例に係る報酬について返還となる場合があり得るため、ご留意ください。
算定期間中に月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少しなかった場合
→当該月の翌月までで、加算の算定を終了する
算定期間中に月の利用延人員数が特例により適用している、より小さい規模区分の利用延人員数を超えた場合
かつ
当該特例適用前の規模区分の利用延人員数まで戻った場合
→当該月の翌月までで、特例により適用している、より小さい規模区分での適用を終了する。
※もともと大規模(Ⅱ)であった事業所について、新型コロナウイルスを理由とした利用者数の減少が生じたところ、その減少月における利用延人員数が通常規模(≦750人)であったため、大規模(Ⅱ)→通常規模への規模特例を適用した場合において、
※冒頭の「国発出資料」中、「介護保険最新情報vol.937」pdfファイル16P「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価⑤」参照
※冒頭の「国発出資料」中、「介護保険最新情報vol.937」pdfファイル19P「感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価⑧」参照
3%加算の適用申請時、延長申請時若しくは算定終了時又は規模区分の特例の適用申請時若しくは算定終了時には、以下の全ての書類を提出してください。
算定終了時は、算定期間中に算定要件を満たさなくなった場合のほか、3%加算の算定可能期間が予定通り終了する場合も届出が必要です。ご注意ください。
1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙2(エクセル:23KB) |
2 介護給付費算定に係る体制状況一覧表 | 別紙1(エクセル:100KB) |
3 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 ※「3%加算」及び「規模区分の特例」の申請可否につきましては、右の様式に必要事項を入力し、判定結果をご確認ください。
|
届出様式・計算シート(エクセル:47KB) |
郵送又は持参にて提出
※那覇市所在の事業所は、那覇市ちゃーがんじゅう課が窓口となります。
所管の福祉事務所
北部福祉事務所地域福祉班 〒905-0017名護市大中2-13-1
TEL0980-52-0051 FAX0980-52-7544
中部福祉事務所地域福祉班 〒904-2155沖縄市美原1-6-28
TEL098-989-6603 FAX098-938-9789
南部福祉事務所地域福祉班 〒904-1104南風原町字宮平212
TEL098-889-6364 FAX098-889-6366
宮古福祉事務所福祉班 〒906-0012宮古島市平良字西里1125
TEL0980-72-3771 FAX0980-73-2131
八重山福祉事務所地域福祉チーム 〒907-0002石垣市字真栄里438-1
TEL0980-82-2330 FAX0980-83-5949
※介護保険施設併設の事業所は下記へお願いします。
沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課介護指導班
〒900-8570那覇市泉崎1-2-2 TEL098-866-2214 FAX098-862-6325
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