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更新日:2022年4月25日
外部評価の免除を希望する事業者は、要件に該当するか確認の上、所在市町村に4月末日までに申請書(免除申請書)を提出ください。
※新型コロナウイルス感染症に係る外部評価免除の要件及び運営推進会議の開催について
外部評価免除の要件及び運営推進会議の開催については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の恐れが減少するまでの当面の期間、介護保険最新情報vol.773(下記リンク)の問8及び問10に基づき、審査時に適切に判断しますので、その経緯がわかる記録(任意様式)も他の提出書類と併せて4月末日までに市町村にご提出下さい。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(介護保険最新情報Vol.773)(PDF:728KB)
【お知らせ】 令和3年度介護報酬改定において、認知症対応型共同生活介護で以下の改定事項があります。
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)の送付について」(介護保険最新情報Vol.953)
指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、第三者による外部評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
「自己評価」及び「外部評価」は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、「外部評価」については、沖縄県地域密着型サービス外部評価実施要領第4(2)の要件を全て満たす事業所においては、免除の申請することができます。免除の申請手続きについては、下記を参考にしてください。
~沖縄県地域密着型サービス外部評価実施要領より~
(外部評価の実施回数)
第4 グループホーム事業者の実施回数については、次のとおりとする。
(1) グループホーム事業者は、その設置・運営する事業所ごとに、原則として年1回以上外部評価を受ける
ものとする。
(2) (1)の規定にかかわらず、過去に外部評価を5年間継続して実施している事業所であって、かつ、次に掲
げる要件を全て満たす場合には、当該事業者の外部評価の実施回数を2年に1回とすることができる。
この場合、外部評価を実施しなかった年については、「5年間継続して実施している事業所」の要件の適
用に当たっては、実施したものとみなすこととする。※2年連続の免除は不可。
なお、事業者は、当該実施回数を適用することについて、あらかじめ当該事業所が所在する市町村と
協議し、同意を得るものとする。
ア 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること。
イ 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
ウ 運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席して
いること。
エ 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、7の実践状況(外部評価)が適切
であること。
(3) 上記(2)の規定による場合の手続きについては、次のとおりとする。
ア 事業者は、要件に該当するに至った場合は、当該事業所が所在する市町村に4月末日までに申請
書(免除申請書)を提出する。
イ 市町村は、申請内容を確認の上、意見を添え、県に5月末日までに申請書を送付する。
ウ 県は、申請があった時は、その内容について審査し、事業者に通知する。併せて審査内容を市町村
及び評価機関に通知する。
エ 県は、要件を満たさない事実を確認した場合等、外部評価の免除の適用が不適当と判断した場合
は、当該適用を取り消すことができる。
オ 事業者は、外部評価の免除の年においても自己評価を行い、サービスの質の向上に努めなければ
ならない。
カ 事業者が、再度、外部評価の免除を希望する場合は、免除の年の翌年に外部評価を実施した後、同
様の手続きを行わなければならない。
※免除申請は、県から各事業所あて通知します。(通知時期・・6月末予定)
沖縄県地域密着型サービス外部評価実施要領※実施要項一部改正
<様式>各種様式類※様式一部改正
外部評価が免除となった場合においても、下記の項目は実施いただくようお願いします。
(1) 「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を作成し、市町村へ提出する。
(2) 通常どおり、運営推進会議を適切に実施する。
沖縄県指定の評価機関は以下の2機関となっています。
1 特定非営利活動法人介護と福祉の調査機関おきなわ
沖縄県那覇市西二丁目4番3号クレスト西205号
2 株式会社沖縄タイム・エージェント
沖縄県那覇市上之屋1-18-15アイワテラス2階
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