ここから本文です。
更新日:2022年1月26日
愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)(以下「法」という。)第31条第2号並びに附則第2条第1号ハ及びニに基づく愛玩動物看護師養成所は、県知事からの指定が必要となります。
愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)(以下「指定規則」という。)及び沖縄県愛玩動物看護師養成所申請等指導要領(令和4年1月20日環自第899号)を確認の上、各種手続き等を行ってください。
※ 愛玩動物看護師法は令和4年5月1日より、完全施行となります。
沖縄県愛玩動物看護師養成所申請等指導要領(PDF:1,098KB)
1 法第31条の養成所の指定 様式1(ワード:47KB)
令和4年4月からの指定を受ける場合は、令和4年5月31日(火)までに申請書を提出する必要があります。
2 法附則第2条の養成所の指定 様式3(ワード:36KB)
令和4年度愛玩動物看護師国家試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験の受験資格を得るために必要な講習会の受験資格の判定に関わるため、既卒者及び在学生に対し令和4年度に開催される講習会(※)を受講させることを希望する養成所は、令和4年2月28日(月)までに申請書を提出する必要があります。
※ 参考:申請書の一部記載例は、環境省ホームページの「通知等(外部サイトへリンク)」に掲載があります。
1 法第31条の養成所の変更承認申請 様式2(ワード:28KB)
2 法附則第2条の養成所の変更承認申請 様式4(ワード:26KB)
養成所の設置者は、以下の内容に関する変更をしようとするときは、県知事からの承認を受けなければなりません。
変更を行おうとする日の3か月前までに申請をしてください。
・ 学則に掲げる事項のうち、修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項
・ 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・ 臨床実習施設に関する事項
養成所の設置者は、以下の内容に変更があった場合、変更があった日から1か月以内に、県知事に届出なければなりません。
・ 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
・ 名称
・ 位置
・ 学則に掲げる事項のうち、修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項以外の事項
養成所の設置者は、毎学年度開始後2か月以内に以下の内容について、県知事に報告しなければなりません。
・ 当該各年度の学年別学生数
・ 前年度における教育実施状況の概要
・ 前学年度の卒業者数
養成所の設置者は、指定の取消しを受けようとするときは、県知事に申請しなければなりません。
指定の取消しを受けようとする日の3か月前までに申請をしてください。
沖縄県環境部自然保護課 自然保護班
住所 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 4階
電話 098-866-2243
・ 一般財団法人動物看護師統一認定機構(外部サイトへリンク) (愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関)
※ 愛玩動物看護師国家試験に向けた事前情報登録については、「一般財団法人動物看護師統一認定機構」のサイトをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください