廃業届の提出に基づく建設業許可取消しの公告
廃業届の提出があり、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。
(違法行為に基づく許可取消ではありません。)
注意事項
- 廃業届とは、許可を有する建設業者等が、建設業法第12条の各号に該当した場合、許可行政庁へ提出するものです。廃業届の提出により、許可行政庁は許可の満了日を待たずに建設業許可を取消します。
- 掲載されている建設業者には、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の税込の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事にあたっては、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
- 掲載されている建設業者には、一部廃業した業者も含まれます。したがって、取消していない許可業種については引き続き許可を有しています。
- 令和6年9月以前及び令和6年10月の一部の公告は、沖縄県公報で行っています。
廃業届の提出があった建設業許可業者一覧
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
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