解体工事業の登録
解体業を営もうとする際には、元請負人・下請負人を問わず、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を行う必要があります。
なお、工事全体の請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式で解体工事を行う場合は工事全体の請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。
(1)建設業許可(解体工事業)をもっている
解体工事業を行うことができます。
(2)建設業許可(土木工事業又は建築工事業)をもっている
請け負う工事金額が500万円未満の解体工事業を行うことができます(登録は不要)。
(3)上記の(1)、(2)以外
- 請け負う工事金額は500万円以上の場合、建設業の許可(解体工事業)が必要です。
- 請け負う工事金額は500万円未満の場合、解体工事業の登録が必要です。
*上記の金額は全て消費税込です。
※とび・土工工事業の建設業許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという経過措置は、令和元年5月31日をもって終了しました。
---令和6年10月からの受付について---
※令和6年10月1日から郵便料金が改定されることに伴い、10月1日窓口受付分から返信用封筒には新料金切手を貼付して下さい。
1 解体工事業の登録の対象業者は?
解体工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。例えば、沖縄県内に営業所はないが、県内で解体工事業を受注し、施工する解体工事業者であれば、沖縄県知事へ登録の手続きが必要です。
建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可(沖縄県知事許可、大臣許可、他都道府県知事許可)を取得している業者については、解体工事業の登録の必要はありません。
- 登録を受けずに解体工事業を営業した場合、不正の手段によって解体工事業の登録を受けた場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(建設リサイクル法第48条)
- この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますのでご注意下さい。
2 登録に必要な要件は?
解体工事業の登録をするためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)次の欠格要件に該当しないこと。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であったもので、その処分日から2年を経過していないもの
- 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から5までに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
- 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(2)技術管理者を選任していること。
解体工事業の登録後、解体工事を請け負って施行する場合には、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。技術管理者になるためには、以下に示す実務経験や資格等を有する必要があります。
A 実務経験がある場合
通常 | 講習受講者 | |
---|---|---|
大学(短大を含む)又は高等専門学校で土木工学科等を履修して卒業した者 | 2年 | 1年 |
高等学校又は中等教育学校で土木工学科等を履修して卒業した者 | 4年 | 3年 |
上記以外の者 | 8年 | 7年 |
- ※実務経験とは、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことで、解体工事に関する技術を取得するための見習いにおける技術的経験も含みます。ただし、解体工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験には含まれません。
- ※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をさします。
B 有資格者である場合
- 建設業法による技術検定
- 1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る)
- 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る)
- 建築士法による試験
1級建築士、2級建築士 - 職業能力開発促進法による技能検定
- 1級とび・とび工、
- 2級とび+解体工事実務経験1年、
- 2級とび工+解体工事実務経験1年
- 国土交通省指定の試験
解体工事施工技士(社団法人全国解体工事業団体連合会等が実施)
C 国土交通大臣が上記A,Bの場合と同等以上の知識及び技能を有すると認定した場合
- 技術管理者を選任しなかった場合、20万円以下の罰金が科せられます。(建設リサイクル法第51条)
- この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますのでご注意下さい。
3 登録の期限は?
解体工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、登録の更新を申請しなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。
- 不正の手段によって解体工事業の登録を更新した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(建設リサイクル法第48条)
- この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますのでご注意下さい。
4 登録および更新に必要な書類は?
-
解体工事業登録申請様式 (Word 47.5KB)
(※省令改正により押印欄削除しています)
正本、副本(コピー可)を各一部ずつ提出(副本は返却しますので、返信用封筒に必要切手を貼付し同封下さい。)
法人 | 個人 | 書類の種類 |
---|---|---|
〇 | 〇 |
解体工事業登録申請書(様式第1号) ※登録番号、登録年月日の欄は未記入 |
〇 | 〇 | 誓約書(様式第2号) |
〇 | 〇 |
技術管理者が要件を満たしていることを証明する書面
※原本確認しますので、持参お願いします。 |
〇 | 〇 |
登録申請者の調書(様式第4号)
|
〇 | 商業登記簿謄本 | |
〇 | 〇 |
住民票抄本(申請者、法人の場合は役員全員、法定代理人) ※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略してください。 |
〇 | 〇 |
技術管理者の住民票抄本 ※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略してください。 |
〇 | 〇 | 沖縄県証紙 新規:33,000円 更新:26,000円 |
〇 | 〇 |
返信用封筒 ※本庁で受付後、副本(控え)を返送しますので、提出した副本が入るサイズのものに宛先を記入して、必要な額の切手を貼ってください。 |
〇 | 〇 | 委任状(代理人が申請する場合に提出) |
5 登録の後に変更があったら?
解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)及び変更事項に係る添付書類について、正本、副本(コピー可)を各1部ずつ作成し、30日以内に管轄土木事務所に提出してください。また、受付後に副本を返送しますので、返信用封筒に必要切手を貼付し、同時に提出してください。
代理人が申請する場合には、委任状も提出してください。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|---|
〇 | 商号名、住所、代表者氏名 | 商業登記簿謄本 | |
〇 | 氏名又は名称、住所 | 住民票抄本
※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略 |
|
〇 | 営業所の名称及び所在地 | 商業登記簿謄本※商業登記を変更する場合 | |
〇 |
役員の氏名 |
商業登記簿謄本 ※新たに役員になる者がある場合は下記書類も必要 住民票抄本、誓約書(様式第2号)、調書(様式第4号) |
|
〇 | 申請者が未成年の場合の法定代理人 |
|
|
〇 | 〇 | 技術管理者 |
|
- 変更の届出をしなかった場合、虚偽の変更の届出をした場合には、30万円以下の罰金が科せられます。(建設リサイクル法第50条)
- この場合、その行為を行った者が罰せられるほか、行為者を使用した解体工事業者自身も相当する罰金刑が科せられますのでご注意下さい。
6 解体工事業を廃業したら?
以下に掲げる事項に該当する場合には、30日以内に「解体工事業廃業等届出書」を管轄土木事務所に提出して下さい。正本、副本(コピー可)を各一部ずつ提出(副本は返却しますので、返信用封筒に必要切手を貼付し同封下さい。)
- 個人事業主が死亡した場合(届出者 その相続人)*個人事業者が法人化した場合を含む。
- 法人が合併により消滅した場合(届出者 代表する役員)
- 法人が破産により解散した場合(届出者 その破産管財人)
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合(届出者 その清算人)
- 解体工事業を廃止した場合(届出者 解体工事業者であった個人、または解体工事業者であった法人を代表する役員)
*個人事業主が法人化した場合は、個人の廃業届を提出した後、新たに法人として登録する必要があります。
廃業の届出をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられますのでご注意下さい。
7 建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を取得したら?
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、解体工事登録を抹消しなければなりませんので、30日以内に「建設業許可取得通知書」を管轄土木事務所に提出して下さい(建設業許可通知書の写し等を添付)。正本、副本(コピー可)を各一部ずつ提出(副本は返却しますので、返信用封筒に必要切手を貼付し同封下さい。)
8 その他の様式・提出先は?
(1)様式
- 誓約書(様式第2号) (Word 27.5KB)
- 実務経験証明書(様式第3号) (Word 17.0KB)
- 登録申請者の調書(様式第4号) (Word 35.5KB)
- 解体工事登録業者証明願 (Word 12.5KB)
(2)書類の提出先
沖縄県土木建築部技術・建設業課または管轄の土木事務所
- 技術・建設業課 建設業指導契約班(沖縄県庁11F) 電話:098-866-2374
- 南部管内 南部土木事務所庶務班(南部合同庁舎8F) 電話:098-866-1129
- 中部管内 中部土木事務所庶務班(中部合同庁舎3F) 電話:098-894-6510
- 北部管内 北部土木事務所庶務班(北部合同庁舎3F) 電話:0980-53-1255
- 宮古管内 宮古土木事務所総務用地班(宮古合同庁舎3F) 電話:0980-72-2769
- 八重山管内 八重山土木事務所総務用地班(八重山土木事務所3F) 電話:0980-82-2217
※登録(新規・更新)、技術管理者の変更届出は持参のみの受付となります。技術管理者の変更以外の届出については、郵送でも受け付けます。郵送での受付を希望される場合も副本(控え)を郵送するための返信用封筒(必要切手貼付)を同封してください。
9 登録が済んだ後にすべきことは?
登録後、営業所および解体工事現場すべてにおいて、見えやすい場所に標識を掲示しなければなりません。
また、請け負った解体工事について、一件ごとに帳簿を作成し営業所に備えなければなりません。(帳簿には解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付します。また、事業年度の最終日に帳簿を閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。)
帳簿の不備、記載漏れ、虚偽の記載、または保存しなかった場合には、10万円以下の過料が科せられますのでご注意下さい。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
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