建設業許可後の注意事項

ページ番号1013368  更新日 2024年3月8日

印刷大きな文字で印刷

許可換え

許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁から新たな許可を受けることが必要です。許可換えが必要となるのは、次の場合です。(建設業法第9条、第17条)

ア 国土交通大臣の許可を受けた者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

イ A県知事の許可を受けた者が、その区域内における営業所を廃止して、他のB県の区域内に営業所を設置することとなったとき。

ウ 知事許可を受けた者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。

標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び工事現場毎に、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)

その他の注意事項

ア 一括下請負の禁止・建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わすことを禁止されています。(建設業法第22条)

建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負うことも禁止されています。(但し元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。)※公共工事においては全面的に禁止されています。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により)

イ 主任技術者及び監理技術者の設置等

工事現場には主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。(建設業法第26条)。公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、工事現場に置かなければならない主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければなりません。

ウ 罰則等建設業法や入札契約適正化法に違反した場合、建設業法上の監督処分の対象になります。

監督処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類があります。(建設業法28条、29条)また、罰則規定が設けられており、懲役、罰金、過料等が課せられます。(建設業法45条~55条)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。