建設業を営む者に対する監督処分基準

ページ番号1028170  更新日 2024年3月8日

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建設業を営む者の不正行為等に対する監督処分の基準

この基準は、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者及び許可を受けないで建設業を営む者による不正行為等について、沖縄県知事が定めた監督処分を行う場合の基準です。

監督処分情報

県では、建設業法及びほかの法令に違反する行為等を行った建設業者に対し、建設業法に基づき監督処分(建設業許可の取消し、営業停止及び指示)を行っています。

掲載する情報は,原則として処分実施年月日から5年以内のものとしています。
監督処分情報は以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
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