経営事項審査
お知らせ
- 経営事項審査の電子申請を令和5年8月1日から受け付けます。 (PDF 467.3KB)
- 令和5年8月14日以降を審査基準日とするCCUS(キャリアアップシステム)の加点 (PDF 1.9MB)
- 監理技術者講習受講者の経審加点内容の改正について(令和4年8月15日) (PDF 1.4MB)
- 経営事項審査受審業者の完成工事高の確認方法について(令和4年3月8日) (PDF 618.4KB)
1.経営事項審査とは
経営事項審査制度とは、決算期末における建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的事項について行われる企業評価制度であり、昭和36年の建設業法の改正により法制化されたものです(建設業法第27条の23)。
また、一定の公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負うことを希望する建設業者は、経営事項審査を受けておく必要があります(建設業法施行令第27条の13、建設業法施行規則第18条)。
2.記入要領(令和6年7月9日)
- 表紙~p42 (PDF 2.5MB)
- p43~P72 (PDF 2.2MB)
- W10評点 (PDF 111.5KB)
- 工事経歴書(第2号様式)の記載フロ- (PDF 362.0KB)
- 建設工事の区分(上水道)について (PDF 50.9KB)
3.申請書様式
- 1.経営事項審査申請書 (PDF 911.8KB)
- 1.経営事項審査申請書(様式第25号の14) (Excel 131.0KB)
- 1.別紙1 工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高 (Excel 74.5KB)
- 1.別紙2 技術職員名簿 (Excel 61.3KB)
- 1.別紙3 その他の審査項目(社会性等) (Excel 163.6KB)
- 2.継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 (PDF 95.8KB)
- 3.建設機械保有状況内訳書 (Excel 53.0KB)
- 3.リースに関する申出書 (Excel 52.0KB)
- 4.経理処理の適正を確認した旨の書類 (PDF 86.3KB)
- 5.別記様式1号 工事種類別完成工事高付表 (Excel 19.9KB)
- 6.CPD単位を取得した技術者名簿(技術職員名簿記載の者を除く) (Excel 11.6KB)
- 7.技能者名簿 (Excel 12.1KB)
- 8.審査手数料証紙貼付書 (PDF 22.5KB)
4.改正について
令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される改正
技術職員名簿等の作成時に使用する業種別技術職員コード表が改正されます。
令和5年1月1日から施行
令和4年8月15日から施行
建設業法施行規則及び建設業関係告示の改正により、経営事項審査が下記のとおり変わります。
現行「受講日から5年以内」→改正後「受講日の翌年の1月1日から5年以内」
令和3年4月1日から施行
建設業法施行規則及び建設業関係告示の改正により、経営事項審査が下記のとおり変わります。
【改正概要】
- 技術職員数(Z1)に係る改正
- 労働福祉の状況(W1)に係る改正
- 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
- 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
本改正に伴い再審査を申請することができます。
令和3年1月1日から施行(令和3年1月29日修正)
令和3年1月1日から、監理技術者講習の有効期間について、下記のとおり改正されます。
【改正概要】
1.現行の受講日から5年以内から受講日の翌年の1月1日から5年以内に改正されましたが、経営事項審査に係る告示等の改正が行われるまでは、「項番82」講習受講の有無を審査基準日からさかのぼって5年以内に受講したもので審査しますので、ご注意ください。
令和2年4月1日改正
令和2年4月1日より、経営事項審査について下記のとおり改正されます。(様式の改正はありません。)
【改正概要】
1.Z点(技術力)=技術職員数(Z1)の改正
建設キャリアアップシステムに登録された技能者でレベル4及びレベル3の判定を受けている技能者は技術職員として加点の対象となります。
詳細は、以下をご確認ください。
本改正に伴い再審査を申請することができます。
平成30年4月1日改正
平成30年4月1日より、経営事項審査について下記のとおり改正されます。(様式の改正はありません。)
【改正概要】
- W点のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)
- 防災活動への貢献状況の加点幅の拡大
- 建設機械の保有状況の加点方法の見直し
- 加点テーブルを見直し、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する。
- 営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする。
詳細は、以下をご確認ください。
本改正に伴い再審査を申請することができます。
平成28年11月1日改正
様式が改正されました。11月1日以降の申請から改正後の様式で申請してください。申請書に法人番号を記載する欄が設けられたので、法人番号の確認書類として法人番号指定通知書か法人番号公表サイトの法人情報の画面を印刷したものを提示してください
平成28年8月1日改正
平成28年8月1日より、登録解体工事試験及び登録基礎ぐい工事試験に合格した者は技術職員として加点されることとなりました。(これらの合格者について技術力評価(Z点)のうち、技術職員の項目において2点と評価されることになります。)
「登録解体工事試験」「登録基礎ぐい工事試験」の合格者については登録技術試験合格証明書により確認することになります。なお、既合格者については、各民間試験の合格証明書等により確認することになります。
平成28年6月1日改正
建設業法等の一部を改正する法律が平成28年6月1日に施行され、これまで「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建設業の許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が設けられたことにより、経営事項審査でも「解体工事業」が新たに設けられます。
- 建設業許可等に係る改正事項について(国交省チラシ平成28年6月) (PDF 582.0KB)
- 経営事項審査について(国交省資料) (PDF 884.5KB)
- 経営事項審査の改正点について(H28.06) (PDF 58.8KB)
過去の改正概要について
5.提出先
- 南部管内 南部土木事務所庶務班(南部合同庁舎8F)電話:098-866-1129
- 中部管内 中部土木事務所庶務班(中部合同庁舎3F)電話:098-894-6510
- 北部管内 北部土木事務所庶務班(北部合同庁舎3F)電話:0980-53-1255
- 宮古管内 宮古土木事務所総務用地班(宮古合同庁舎3F)電話:0980-72-2769
- 八重山管内 八重山土木事務所総務用地班(八重山土木事務所3F)電話:0980-82-2217
6.結果通知書について
※万が一、結果通知書を紛失した場合は、電話予約のうえ、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書証明願を手数料(県証紙400円)と一緒に技術・建設業課(県庁11階)に提出してください。原本証明を発行します。
技術・建設業課 電話 098-866-2374
お知らせ
現在、お知らせはございません。
関連リンク
- 国土交通省(外部リンク)
-
一般財団法人建設業情報管理センター(外部リンク)
(経営事項審査の結果について、公表されています。) - 建設業許可・経営事項審査
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
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