適正な社会保険への加入
令和2年10月1日より建設業許可、更新など申請時等に適正な社会保険に加入していることが許可要件となります。
1.保険加入義務のある営業所(適用事業所)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
2.建設国保に加入している場合
法人の営業所または個人経営で常時5人以上の労働者を使用する営業所であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて、全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、適用除外(「保険加入の有無」の「健康保険」の欄に「2」と記載)となります。
※ 雇用保険事業所非該当承認を受けている場合は、事業所非該当承認通知書の写しの提出が必要となります。
3.確認書類として必要なもの
「健康保険」及び「厚生年金」については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出が必要となります。
「雇用保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出が必要となります。
保険料の初回納入期限未到来の場合は、届書の写し(受付印があるものに限る。)など届書を提出したことを確認できるものを提出する必要があります。 (保険料納入書類(写し)の提出を後日求める場合があります。)
4.提出が必要な申請及び届
新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加、事業承継(法第17条の2及び3)及び変更届(健康保険等の加入状況の変更の場合)
5.その他(沖縄県での取り扱い)
沖縄県では常勤役員等(経営業務の管理責任者)、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者及び専任技術者の常勤性の確認書類として、申請者が法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)の場合は、社会保険の標準報酬決定通知書の提示を求めています。
過去の常勤性を確認する書類としては、被保険者記録照会回答票の提示等を求めております。
このページに関するお問い合わせ
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