所管法令に係る申請等(北部土木事務所)

ページ番号1023615  更新日 2024年1月15日

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建築基準法に基づく確認申請関係

台帳記載証明願、道路位置指定証明願について

証明願については手数料(¥400)を沖縄県証紙にて徴しております。
発行手続きにつきましては、1週間程度を要しますので、あらかじめご了承ください。

建築基準法に基づく確認申請について

建築確認申請をする場合について下記書類等をご確認いただき必要事項明記の上、確認申請書と合わせて提出ください。

指定確認検査機関へ申請する場合については、添付する書類が異なる場合がありますので、個別にお問い合わせください。

  • 消防同意審査書(様式については、申請地を所管する各消防本部へお問い合わせください。)
  • 申請手数料(現金納付ではなく、沖縄県証紙にて貼付して下さい。)

※計画変更の申請手数料については計画変更床面積算定表又は計画変更床面積算定表を確認の上、担当者と事前調整をお願いします。

中間検査・完了検査申請について

建築主は工事を完了したときは工事が完了した日から4日以内に建築主事に「完了検査申請書」を申請しなければなりません(建築基準法第7条、第7条の3)。

中間検査・完了検査の申請手数料については以下のページをご確認ください。

北部土木事務所建築班では中間検査及び完了検査を申請される場合に「中間検査・完了検査申請整理表」(独自様式)を添付することとしておりますので、各申請書に添付して提出ください。

※中間検査制度については、以下を参照ください。

各種リーフレット

道路位置指定について

道路位置指定の基準・要領・様式については、建築指導課のページを参照ください。

申請書について市町村の進達(副申)を要しますので、市町村担当課(名護市建築住宅課、本部町建設課)へ提出ください。

建築物の許可・認定について

建築物の許可・認定等については、建築指導課のページを参照ください。

許可・認定等に係る手数料については次を参照ください。

条項(建築基準法) 内容 備考
第7条の6第1項
第18条第24項
検査済証の交付を受ける前における仮使用承認 本庁の所管する確認対象建築物を除く(表下PDFを参照)
第43条第2項第1号
(旧第43条第1項ただし書き)
建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定  
第44条第1項第2号 公衆便所等の道路内における建築許可 包括同意基準あり
第45条第1項
施行規則第8条第1項
私道の変更又は廃止  
第52条第10項 計画道路に係る容積率の特例許可  
第55条第3項第2号 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 包括同意基準あり
第56条の2第1項ただし書き 日影による建築物の高さの特例許可 包括同意基準あり
第85条第3項 応急仮設建築物の存続期間延長に係る許可  
第85条第5項 仮設興行場等又は仮設建築物の建築許可  
第86条の8第1項・第3項 既存の一の建築物に係る2以上の増築等を含む工事の全体計画の認定・変更認定 本庁の所管する確認対象建築物を除く(表下PDFを参照)
第87条の2第1項・第2項 既存の一の建築物に係る2以上の用途変更工事の全体計画の認定・変更認定 本庁の所管する確認対象建築物を除く(表下PDFを参照)
第87条の3第3項 用途変更して災害救助用建築物又は公益的建築物としての使用許可  
第87条の3第5項 用途変更して興行場等としての使用許可  
施行令第131条の2第2項 都市計画道路又は予定道路を前面道路とみなす認定  
施行条例第24条第1項 建築物の敷地と道路との関係認定 本庁の所管する確認対象建築物を除く(表下PDFを参照)
施行条例第27条第1項 倉庫等の出入り口と道路との関係認定 本庁の所管する確認対象建築物を除く(表下PDFを参照)
施行条例第28条第1項 施行条例第24条第1項ただし書きの規定に基づく同条第2項、第25条第1項及び第26条第1項の敷地に対する認定 本庁の所管する確認対象建築物を除く(表下PDFを参照)
施行細則第11条 設計変更等の承認 土木事務所長が行う許可に係るものに限る

(注)こちらの表は、土木事務所長決裁に関するもののみを掲載しています(参考)。

敷地の制限(第52条~第56条)

 容積率

用途地域名 基本(%) 高層住居誘導地区 前面道路幅員
<12m
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

沖縄県地図情報システム

又は市町村の都市計画図でご確認ください。

- 基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

沖縄県地図情報システム

又は市町村の都市計画図でご確認ください。

- 基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方
(※0.6の指定区域無し)
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

沖縄県地図情報システム

又は市町村の都市計画図でご確認ください。

対象地区無 基本の容積率又は道路幅員(m)×0.4のいずれか小さい方
(※0.6の指定区域無し)
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域

沖縄県地図情報システム

又は市町村の都市計画図でご確認ください。

対象地区無 基本の容積率又は道路幅員(m)×0.6のいずれか小さい方
(※0.4又は0.8の指定区域無し)
  • 商業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

沖縄県地図情報システム

又は市町村の都市計画図でご確認ください。

- 基本の容積率又は道路幅員(m)×0.6のいずれか小さい方
(※0.4又は0.8の指定区域無し)
用途地域の指定の無い区域 県内の白地地区 - 基本の容積率又は道路幅員(m)×0.6のいずれか小さい方
(※0.4又は0.8の指定区域無し)

 建ぺい率

用途地域名 基本(%) 角地(+10%)
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

沖縄県地図情報システム

又は市町村の都市計画図でご確認ください。

沖縄県建築基準法施行細則第22条に適合しているかを確認してください。
※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意してください。
用途地域の指定の無い区域 県内の白地地区 沖縄県建築基準法施行細則第22条に適合しているかを確認してください。
※「角地」とは便宜的な呼び名であり、実際の「角」であるかどうかは角地の判断に直接関係しないことに注意してください。
用途地域名 敷地面積の最低限度 絶対高さ制限 外壁の後退距離
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
指定無し(地区計画の区域で限度が定められている場合があります) 10 指定無し
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
指定無し(地区計画の区域で限度が定められている場合があります) - -
用途地域の指定の無い区域 - - -

斜線制限

用途地域名

道路斜線

距離(m)

道路斜線
勾配
隣地斜線
立上がり(m)
隣地斜線
勾配
北側斜線
立上がり(m)
北側斜線
勾配
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
容積率により変動
(道路斜線の適用距離の表を参照)

1.25

- - 5

1.25

  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
容積率により変動
(道路斜線の適用距離の表を参照)

1.25(※1.5の指定区域無し)

20(※31の指定区域無し)

1.25(※2.5の指定区域無し) 日影規制適用のため除外 日影規制適用のため除外
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
容積率により変動
(道路斜線の適用距離の表を参照)

1.25(※1.5の指定区域無し)

20(※31の指定区域無し)

1.25(※2.5の指定区域無し) - -
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
容積率により変動
(道路斜線の適用距離の表を参照)
1.5 31 2.5 - -
用途地域の指定の無い区域 ※20 ※1.5 ※31

※2.5

-

-

用途地域の指定の無い区域の※については次のリンクをご覧ください。

日影規制

用途地域名 対象建築物 平均地盤面からの
高さ(m)
規制時間
法別表第4(に)欄の号
規制時間
5m<,≦10m
規制時間
>10m
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
軒高>7m又は
地上階数≧3
1.5m (3) 5 3
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
高さ>10m 4m (3) 5 3
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
高さ>10m 4m (2) 5 3
  • 商業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
- - - - -
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域の指定の無い区域
規制無し
(条例第29条)
規制無し
(条例第29条)
規制無し
(条例第29条)
規制無し
(条例第29条)
規制無し
(条例第29条)

条例第29条については次の添付ファイルをご覧ください。 

道路斜線の適用距離

区域区分:1 第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域/第一種住居地域/第二種住居地域/準住居地域

法第52条第1,2,7,9項による容積率の限度(%) 斜線適用距離(m)
≦200 20
200<,≦300 25
※20mの指定区域無し
300<,≦400 30
※25mの指定区域無し
400< 35
※30mの指定区域無し

区域区分:2 近隣商業地域/商業地域

法第52条第1,2,7,9項による容積率の限度(%) 斜線適用距離(m)
≦400 20
400<,≦600 25
600<,≦800 30
800<,≦1000 35
1000<,≦1100 40
1100<,≦1200 45
1200< 50

区域区分:3 準工業地域/工業地域/工業専用地域

法第52条第1,2,7,9項による容積率の限度(%) 斜線適用距離(m)
≦200 20
200<,≦300 25
300<,≦400 30
400< 35

区域区分:4 用途地域の指定のない区域

法第52条第1,2,7,9項による容積率の限度(%) 斜線適用距離(m)
県内の白地地区(表下リンク参照) 20

定期報告制度について

建築基準法第12条第5項に基づく報告書

法適合状況調査報告の書類は、「沖縄県全体計画認定基準取扱要領(平成22年4月1日)」による次の様式を用いても構いません。

既存建築物状況報告書(様式A) ・現況調査書(様式B) ・現況調査チェックリスト(様式C)

建築確認を必要とする建築物

1号
  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもの
  • 病院、患者の収容施設のある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもの
  • 学校、体育館、その他これらに類するもの
  • 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール遊技場、その他これらに類するもの
  • 倉庫、その他これらに類するもの
  • 自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもの
左記の用途に供する部分の床面積の合計>200平方メートル
(※令和元年6月25日施行)
新築・増築・改築・移転
防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。
大規模の模様替
大規模の修繕
特殊建築物への用途変更
2号 木造の建築物
  • 階数≧3又は延べ面積>500平方メートル
  • 高さ>13m若しくは軒高>9m
新築・増築・改築・移転
防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。
大規模の模様替
大規模の修繕
特殊建築物への用途変更
3号 木造以外の建築物 階数≧2又は延べ面積>200平方メートル 新築・増築・改築・移転
防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。
大規模の模様替
大規模の修繕
特殊建築物への用途変更
4号 1~3号以外の建築物で都市計画区域(※1)内に存するもの
又は
都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域等(※2)内に存するもの
  新築・増築・改築・移転
防火地域及び準防火地域外で、増築・改築・移転に係る床面積の合計が10平方メートル以内のものを除く。
特殊建築物への用途変更
  • ※1 北部管内では、名護市本部町が都市計画区域内となっています(名護市、本部町以外の各町村は都市計画区域外のため、道路や建ぺい率、容積率など建築基準法第3章に規定する事項の適用は受けません)。
  • ※2 土砂災害防止法第25条に基づき、居室を有する建築物の全部又は一部が土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ、敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にあるものは、建築確認申請が必要になります(建築指導課のページ、北部土木事務所計画調査班のページ参照)。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。