特定建築物の定期報告制度の改正
不特定多数の人が利用する建築物(特定建築物)に義務づけられている定期報告制度が平成28年6月1日より改正されました。
詳細は建築指導課のホームページをご確認ください。
関係様式
定期報告に関する説明会を開催しました(平成29年8月23日)
今年度および来年度、定期報告の対象となっている特定建築物及び建築設備の所有者・管理者を対象に次のとおり説明会を開催しました。
- 日時:平成29年8月23日(水曜日)14時から15時まで
- 場所:沖縄県北部合同庁舎2階大会議室(名護市大南一丁目13番11号)
- 出席者数:56名(お暑い中、またお忙しいところご出席くださいまして、どうもありがとうございました。)
- 配付資料
- 資料1_定期報告の状況について (PDF 137.0KB)
- 資料2_建物もあなたと同じ健康診断 (PDF 679.5KB)
- 資料3_定期報告の要否判断フロー (PDF 100.8KB)
- 資料4_定期報告を要する特定建築物 (PDF 88.4KB)
- 資料5_特定建築物の調査項目 (PDF 93.2KB)
- 資料6_平成28年度説明会での質疑応答 (PDF 77.8KB)
- 質疑応答
Q1.法律の改正で報告対象外となった場合、どのような手続きが必要ですか。
A1.当事務所が整理している台帳から削除しますので、特定建築物の除却(変更・休止・再利用)届を提出してください。
お知らせ
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
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