福祉のまちづくり関係(北部土木事務所)

ページ番号1023616  更新日 2024年1月11日

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福祉のまちづくり条例

「福祉のまちづくり」とは、高齢者や障害者を含むすべての県民が安心して生活し、自由な移動や社会参加ができる地域の環境を、物心両面にわたり創り出そうとするものです。
沖縄県福祉のまちづくり条例は平成9年3月に制定され、平成10年4月から全面施行されています。

施設整備基準・手続き関係・その他については、以下の障害福祉課のページを参照ください。

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

移動等の円滑化のために、建築主等が講ずべき措置
種類 規模 講ずべき措置
特別特定建築物 2,000平方メートル以上 基準適合義務
特定建築物 すべて 基準適合努力義務

特別特定建築物について、令和3年4月1日より公立小学校等も追加となりました。

バリアフリー法第17条の規定に基づく認定等を受けた建築物については、建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたものとみなされるため、建築確認の手続きの一環としての構造計算適合性判定に係る図書等の提出は原則不要となります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。