離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)

ページ番号1036384  更新日 2025年9月16日

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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。

この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。

法務省作成パンフレット

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説

法務省作成動画(Youtube)

離婚後の子の養育に関する民法等の改正

関連情報

担当課及び関連ページ

ひとり親、養育費、面会交流、男女共同参画、DV相談等に関すること

担当課:こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課

関連ページ

児童相談、こども家庭センター、こどもの権利、こどもの貧困等に関すること

担当課:こども未来部 こども家庭課

関連ページ

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