沖縄県離婚前後親支援モデル事業
沖縄県では、養育費の継続した履行を確保し、母子家庭の母又は父子家庭の父で育つ子どもの生活の安定を図ることを目的に、公正証書等の作成に係る費用(1.公正証書等作成支援)や養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(2.養育費保証契約支援)以下の費用について補助金を交付し、ひとり親の方を支援する制度を新設しました。
1.公正証書等作成支援
養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を補助します。
※令和4年4月1日以降に作成した公正証書などが対象となります。
(1)対象者
沖縄県内に居住し、交付申請時において母子家庭の母または父子家庭の父であって次の用件をすべて満たす方
- 養育費の取決めに係る経費を負担した者
- 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
- 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書にかかる助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者
(2)対象経費
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
- 家庭裁判の調停の申し立てや裁判に要した収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
- 添付書類のうち戸籍謄本や住民票の写し等の公的書類取得費用
(3)助成額
対象経費の全額(上限50,000円)※ただし、1人1回限り
(4)必要書類
- 「沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成申請書」(様式1号)
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。ただし、郵便局及び公官署が発行する領収書及びレシートについては、(2)(3)のみで可能です。 - 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)の写し
- その他、知事が必要と認めるもの
(5)申請方法・申請期限
公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内に、申請書のほか必要書類を添付の上、以下の申請先に郵送してください。
(6)申請先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 3F
沖縄県青少年・子ども家庭課 母子福祉班 沖縄県離婚前後親支援モデル事業担当
- ※封筒表面に「沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成申請書在中」と記載してください。
- ※申請書はこのページの最下部にありますので、ダウンロードして御利用ください。
2.養育費保証契約支援
養育費に関して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(保証料)を補助します。
※令和4年4月1日以降に作成した公正証書などが対象となります。
(1)対象経費
養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
(2)助成額
対象経費の全額(上限50,000円)※ただし、1人1回限り
(3)対象者
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る養育費保証支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと
(4)必要書類
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
- 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。 - 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
- その他知事が必要と認めるもの
(5)申請方法・申請期限
養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内に、申請書のほか必要書類を添付の上、以下の申請先に郵送してください。
※申請書はこのページの最下部にありますので、ダウンロードして御利用ください。
(6)申請先
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 3F
沖縄県青少年・子ども家庭課 母子福祉班 沖縄県離婚前後親支援モデル事業担当
※封筒表面に「沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成申請書在中」と記載してください。
申請書様式・実施要綱
- 沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成申請書(様式第1号) (PDF 132.2KB)
- 沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成申請書(様式第1号) (Word 17.0KB)
- 沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成金請求書(様式第4号) (PDF 56.0KB)
- 沖縄県離婚前後親支援モデル事業助成金請求書(様式第4号)(Word) (Word 16.0KB)
- 沖縄県離婚前後親支援モデル事業実施要綱 (PDF 99.0KB)
- リーフレット (PDF 1.1MB)
関連リンク
- 離婚を考えている方へ~離婚するときに考えておくべきこと
-
法務省(外部リンク)
法務省ホームページでは、離婚の際に考えておくべきことを簡潔にまとめたものを紹介されていますので、参考にされてください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。