児童扶養手当に係る支給誤りについて(ご報告)

ページ番号1036107  更新日 2025年8月19日

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児童扶養手当の支給を誤り、過払いとなった事案が判明しましたので次の通り報告いたします。

このような事態を発生させ、多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

(1) 支出内容 児童扶養手当の令和6年11月~令和7年6月分
(2) 対象者 10名
(3) 過払総額 771,180円
(4) 経緯 令和7年7月に6年度の現況届書類の見直し作業を行った際に、担当者が発見したもの

2 支給誤りの原因

児童扶養手当の所得要件の算定上、受給者が母又は父の場合には適用とならない「ひとり親控除」について、誤って控除を適用させたことから、所得額が過小に算定され、その算定結果に基づき手当額を認定したため過払いが発生してしまったもの。
 (過払いとなった10名に加え児童扶養手当額に影響が無かった4名、計14名の控除を誤って行っていたもの)

3 対応及び返還の方法

過払いが発生した対象者の方には、県から文書を送付した上で、お電話にて経緯を説明し、謝罪致しました。
過払い分については、県が発行する納入通知書により金融機関でお支払いただくか、次回支払予定の児童扶養手当から差し引かせていただく方法で返納いただく予定です。

4 再発防止策

  • 毎年度の現況届の確認のポイントを再整理し、改めて内部で制度や事務処理について研修会を行い、チェック体制を強化してまいります。
  • 今回の事例について、県へ進達事務を行っている関係町村にも情報共有を行い、双方でチェック体制を強化し再発防止に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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