令和6年11月分(令和7年1月支給分)から児童扶養手当が変わります。
主な制度改正内容
1 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引上げられます。
令和6年4月~10月 | 令和6年11月以降 | ||
---|---|---|---|
本体額 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 |
45,490円~10,740円 |
|
第2子以降の加算額 |
全部支給 |
10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子以降の加算額 | 全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 第2子加算額と同じ |
(※)申請者の収入に応じて額が異なります。
2 全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について、下記のとおり改正されます。
扶養人数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
(注意)扶養義務者等の所得制限限度額については、改正ありません。
所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方へ
今まで所得制限超過により児童扶養手当の申請をしていなかった方でも今回の制度改正に伴い令和6年11月分から手当を受給できる可能性があります。その場合は、下記の申請期限までに児童扶養手当の新規申請が必要です。事前にお住まいの市町村窓口へお問い合わせの上、申請してください。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日まで)
なお、すでに児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、令和6年度現況届の審査において、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。必ず8月末までに現況届をご提出ください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
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