児童扶養手当認定診断書・特別児童扶養手当認定診断書作成時の留意事項

ページ番号1007992  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1 認定診断書は 「詳細に」「正確に」 記入されたものを提出してください

認定診断書に障害の状態が詳細に記入されていないものや、傷病について正しく記入されていないものについては、審査に時間を要したり、判定結果に影響がでることがあります。

よくある事例

  1. 診断書を記入してもらった時点の障害の状態ではなく、過去の障害の状態を記入している。
  2. 傷病名に誤りがある。
  3. 「具体的に記載してください。」と記載されている欄に何も記載されていない、又は一言記載したのみで具体的でないものがある。
  4. 児童又は父母の実際の障害の状態と、診断書に記載されている障害の状態に乖離がある。
  5. 診断書の各項目に記載された内容と、医師の所見に矛盾がある

2 認定請求診断書を病院から受け取ったら必ず内容を確認してください

「よくある事例」であげたような内容になっていないか、申請する前に必ず診断書を確認してください。診断書が詳細に書かれていない場合や、誤りがある場合は、修正が可能かどうか病院に確認し、正しく記入された診断書で申請を行ってください。

3 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給要件を満たす程度の障害があるかどうかは、認定請求診断書で判定されます

児童扶養手当、特別児童扶養手当の支給要件に該当する障害の状態にあるかどうかは、「認定診断書」を基に、沖縄県が障害認定の審査を依頼している医師により判定されます。この判定については厚生労働省が定めた基準に基づき行いますので、この基準をご確認ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2500 ファクス:098-866-2589
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。